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相続手続きに「法定相続情報一覧図」があればできる とたまたまネットで見ました。「法定相続情報一覧図」があれば遺産相続分割協議書は要らないですか。

A 回答 (3件)

法定相続情報一覧図は、相続人の確認を簡略化するためのものです。



金融機関や法務局その他へ手続きするたびに、相続人である証明として戸籍謄本を何通も用意して提示する必要があります。原本を返却してもらえることが多いとはいえ、手続きが同時に行えなかったりします。また、相続した人それぞれが手続する必要も出てくるため、戸籍謄本も多く必要となることが多いでしょう。当然戸籍謄本の費用もばかになりません。戸籍謄本を読み解くのも手間がかかります。それを法務局が戸籍謄本を確認し、図式化されて提示されたものにお墨付きをつけてくれます。

戸籍謄本を求められる手続きが多いですが、法務局で確認を受けておけば、その証明書である一覧図を戸籍謄本に代えて提示できるのです。

相続人の情報でしかありませんので、遺産の目録などは含まれませんし、遺産分割協議書に代わるものでもありません。
しかし、遺産分あkつ協議書に添付したりする戸籍謄本などが不要となるなどというものもあります。

法定相続情報一覧図は、相続人を完全に証明するものではなかったと思います。
特定の事情が含まれる場合には、法定相続情報一覧図に戸籍謄本その他別の証明書をつける必要もあります。
完璧なものではありませんが、便利かもしれないものですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/22 04:54

遺産分割協議書に署名押印した人以外に法定相続人はいませんよ、という趣旨の図面です。

従って、配偶者に先立たれた親がなくなって一人だけの子供が単独相続する場合には分割協議書は不要でしょうが、それ以外は必要になるでしょうね。

法定相続情報作成時の添付書類が被相続人および相続人の戸籍謄本や住民票なので、法定相続情報を提出することにより戸籍謄本や住民票の添付が省略できます。
遺産分割協議書+印鑑証明書に法定相続情報があれば不動産登記も可能ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/21 04:43

法定相続情報一覧図は前もって法務局で相続人登録することです。


協議内容までは入っていない、単なる相続人が書かれているだけです。
したがって協議書は必要ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/20 19:16

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