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相続税タンス預金はいくら申告するのが妥当ですか?

A 回答 (6件)

そのまま葬式代にすれば、申告額0円

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申告しないでいい。


いいことはないけど、
しなくていい。
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額面が幾らか解りませんが、


幾らで有っても、
「オールオアナッシング」、
つまり、全部かゼロです、

相続後もタンス預金をキープです、

あくまでも、裏街道の道です。
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しないだろ。

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「被相続人の収入状況と、預金残高、資産状況から、相続発生時にはこの程度の現金があったとされた時」に備える必要があります。


相続発生時には、親戚への連絡だ葬式の手配だと大変です。
その中で「故人が死亡した段階で所有してた現金はいくらだった」と数えて記録を取る事は稀でしょう。
多くの方は病院で亡くなりますので、病院での支出に備えて「お小遣い」は持っていたはずです。この程度は「なかったもの」として差し支えないレベルでしょう。

問題となるのは、冒頭の条件から「この程度の現金があったと思われる」額は、税務当局ではなく相続人各自が言い出すのではないでしょうか。
相続発生して落ち着いてから、タンス預金が正確に幾らあるかを勘定して記録にすべきです。
これはその後の相続人の遺産分割協議時にも有効です。

「お母さんのタンス預金は、300万円はあった。見せてもらった事がある」という妹に
兄が「いいや、そんなものはなかった」と言い張る。
あるいは兄が「母のタンスのなかに現金があったはず。たしか500万円ぐらいあった。葬式が住んで、中を確認したら無くなっていた。」
「葬儀の時、留守番してたお前(妹をさす)が、誰も見てないので、自分のものにしたんじゃないのか」
などと、
仲のよかった兄弟姉妹がこのような事で争うわけです。

「妥当な額」などはありません。タンス預金があるかないか、あるならばいくらあるのかをなるべく早期に、相続人複数人の目で確認するようにすべきです。

そのうえで、いざ相続税の申告書を提出する際に「現金が600万円、たんすの中にあったんだけど、なかったことにしよう」と兄弟が話を合わせることになるかもしれません。
それが「妥当な額だ」と言えばいえるでしょうが、冒頭に述べた条件などから税務当局が「現金が少なすぎるようだ」と疑われたら、その時には本当の事を述べるようになされば良い話です。

職業柄の経験則ですが「箪笥預金をする人」は本人がきちんと管理してて、身内による「泥棒」を防いでる方が多いです。「何月何日いくらある事を確認」などと記帳してたりします。
箪笥の中に現金を入れ込んでおくという「誰も盗む奴はおらん」環境は良いことですが、このような記録がない場合には、相続人が複数の場合には「えらい時限爆弾を残してくれた」と恨まれかねません。

認知症(ずばり、ボケです)が進んでいて箪笥の中の現金管理などしてない人がお亡くなりになったら、まずはタンス預金の残高を相続人数人(できたら、全員。葬儀で集まってる時)で確認しておくべきでしょう。
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税理士へ依頼して申告する場合などですと、お財布に入っていたであろうお金や家具などを慣習的に考えて計上して申告することがあります。


しかし、公共的な場であるこのようなサイトで質問となれば、全額申告しないといけないという答えしかないと思います。

遺産の内容と相続する人などを明確に申告しなければなりませんので、妥当云々ではないのです。
しかし、家具などですと、評価鑑定などをしていてもしょうがないので、ある程度の慣習的な数字の税務署も良しとするでしょう。
しかし、高額なタンス預金などは、簡単なものではないと思います。

そもそもタンス預金が何十年コツコツとためたものであればよいかもしれませんが、短期的に作ったものであれば、預貯金口座の出入りにその記載がなされることでしょう。その使い道を聞かれかねませんよ。
死人に口なしでわからないと言えば済む場合もあるかもしれませんが、税務署は税金の徴収のプロで、明確に公表されていませんが、ノルマや人事評価にも関係するものですので、素人判断の素人申告ですと、追及に負けてしまいますよ。
どうしてもということであれば、その道のプロである税理士に聞きましょう。

私の知る税理士なんて、申告内容から想定される税務署からの質疑を想定して、申告書の作成や対応資料の用意をしています。そのため、税務調査や質疑応答を求められても、ほとんどのことが想定されているのでスムーズで、税務署も追及しにくい状況を作ります。その結果、過去何年もの間、税務調査等で追徴を受けていないということでしたね。事業系の税目も相続税などもです。
これは税理士としてのノウハウや実績からでしかできないことです。素人が簡単に聞いて実践できるものではないでしょう。
それにびくびくしながらいるぐらいであれば、そのタンス預金の金額の全額を取られるわけではないのですから、申告したほうがよいでしょう。

タンス預金の金額次第ですが、それを相続した人は、そのお金で高額なものを買うことは難しいですよ。
相続税の申告なんて、1年後や数年後に調査されるかもしれません。その間に高額な買い物をしていれば、その資金の出所も調査されますからね。
申告していればびくびくしないで済みます。
税理士が申告しても、依頼者が嘘やごまかしをしたことについては、一切責任を取りません。場合によっては信頼関係がないという理由で、申告した内容についても責任とれないと逃げられるかもしれませんよ。
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