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会社の従業員に230万程の貸付を
していますが、その従業員が破産宣告を
した場合、請求はできませんか?

A 回答 (1件)

自己破産と免責は別だから、免責が出ればその借金はチャラになっちゃいます。


しかし破産申立の時に裁判所に提出した債権者名簿に自分の名前が載っていなければ、その借金は免責の対象外ですから、その場合は請求できます。
今回の事例の場合、非免責債権(損害賠償や養育費、婚姻費用など)じゃないから、債権者名簿に載っていて免責がおりれば請求はできないと考えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/21 10:06

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