署名捺印した遺産分割協議書に複数の不動産を1名の相続人に相続させ売却し他の相続人に代償金を
払うという内容のものがあります。
後で気づいたのですが不動産に借地があり売却ができません。他にも賃借料があったり、あきらかに
長期売却出来ない場所もあります。
協議書を作成した税理士から説明は不十分で賃借料などは全く知らされていませんでした。
相続登記したもののみ情報は分かっている状況でした。
見落としを理由に遺産分割をやり直したいですが、相続登記したものとは話もできない状況です。
相続人の中に精神障害者がいます。
こちらが見落としにきづきましたが状況は理解していません。
協議書の内容は法定相続のようですが、地代のある借地など売却が滞れば不利な協議書です。
精神障害者の加わった遺産分割協議書は無効になるでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
見落としを理由に遺産分割をやり直したいですが
↑
錯誤無効が考えられますが、重大な見落としが
あった、ということですので、
難しいかな、と思われます。
精神障害者の加わった遺産分割協議書は無効になるでしょうか
↑
精神障害というだけではダメです。
行為の時に、意志無能力であったことを
立証する必要があります。
No.2
- 回答日時:
弁護士を入れての対応を考えるべきではありませんかね?
そもそも、税理士は税務の専門家ですので、相続税は当然取り扱います。しかし、遺産分割協議書の作成などは相続税の申告書類の作成に含まれていませんし、付随する業務でもありません。さらに不動産登記の申請を前提とした書類の作成も行えません。
あくまでも税理士という立場では作成できないだけであり、無償で税務に関係するであろうという観点でのみ作成しただけでしょう。
当然必要な情報を収集するのは相続人の義務であり、税理士は与えられた情報でのみ作成したに過ぎないのではありませんかね。
税理士は無試験での行政書士登録が認められています。行政書士であれば遺産分割協議書の作成は業務として扱えますが、不動産が含まれるものは、扱えなかったと思います。行政書士ではなく司法書士の範疇になるかと思います。
精神障碍者とありますが、生涯の認定だけで判断できません。障害の程度の状況も変わることもあります。
遺産分割協議書の作成時点では判断力があったのでしょうか?
ないのに家族安堵というだけで勝手に代わりに判断し進めたとなれば、異議を申し出る人が出れば、狭義自体無効とされる可能性もあるでしょう。ただ、過去の状況を法的な証拠とともに否定することは困難でしょう。しかし、再度協議しなおす段階で、法的な争いなどがあれば、法的に判断力があるかも重要になります。法廷での解決などとなれば、当然精神障碍者であろうが相続人として呼ばれることにもなるでしょう。
弁護士は法的なことの多くの代理人となれますが、裁判官などから本人の意思確認を求められたら拒否できないことでしょう。
精神障害の程度次第では、成年後見や未成年後見の制度を利用し、後見人等の法定代理人を裁判所で選定してもらってからでないと進められないかもしれません。
代償分割は、怖いですよ。
代表として遺産を相続した人がその人の名で遺産を売却し、売却で得たお金から代償金を払う約束を遺産分割協議書等で定めるわけですが、その代表者が一時的とはいえ相続することとなるため、売却に伴う所得税・住民税・国民健康保険税などが一人だけ跳ね上がることとなるでしょう。それを想定しないで代償金を考えてしまうことが多いようです。だったら、すべての遺産を法定相続分通りに相続し、他の相続人からの委任を委任状等により受け、代表として売買を勧めたほうが平等なのですよ。
状況次第では、想定外の事象により遺産分割協議を再度やり直す、連絡がつかない、判断力が危うい人がいるという理由などで、調停や審判で進めるというのがよいのではないですかね。
税理士は代償分割などの考え方を知らないこともありますし、弁護士などは税務に精通していないことの方が多いことでしょう。弁護士と税理士のいる総合事務所で相談されたほうがよいのではないでしょうかね。
知人の相続では、代表者が相続し代償金を払うという調停や審判結果となった際に、後にその代表者のみが所得税の申告義務が生じていることを知らず無申告となり、税務署からの指摘で追徴課税(延滞金だけでなく無申告加算も)を受け、そのデータが市役所へ行くことで住民税や国保の保険料も請求されたようです。代償金は完全に平等となるように計算していたため、一番働かされた代表者が一番税負担をさせられて嘆いていましたね。
質問からそれているかもしれませんが、関係するものとして、お考えください。
ありがとうございます。おっしゃる通り弁護士に相談委任も考えてています。
朝廷になれば精神障害ものにはおそらく成年後見人の選任が必要になると思います。
身内で限界なら仕方ありません。本来このようなやり方が通用するのでしょうか。
相続人から異議がなければいいのかも。…
法てきに考えればかなり問題があるのですが。
No.1
- 回答日時:
>精神障害者の加わった遺産分割協議書は無効になるでしょうか。
それだけの理由では無効には成り得ませんね。
他の相続人による強迫があったとか、成年後見人等の同意無しで行われたものであると証明できれば可能だと思います。
質問文を読むとその遺産分割協議の内容では成就不能と考えられているようですが、一部借地であっても所有権部分の売却は出来ますし、借地の権利の取引により対価を生じさせることも可能です。
遺産分割協議書に代償金支払いについての条項があるのであれば、その履行を迫り、売却が滞る恐れがあるのであれば、期限について確約させることでしょうね。
代償金を支払うという文言があるのであれば、常識的な期限内に目的となった不動産を売却すると解釈されますし、売却までの公租公課および地代については登記上の所有者が支払うべきでしょうね。売却までの間に支払った公租公課や地代について代償金から控除するかどうかは別の問題です。
まずは、他の相続人と連携を取りながら交渉される事ですね。昔の家督相続の考えからすれば長男の総取りは当たり前でしたから、他の相続人の考え方も知る事です。
いろいろありがとうございます。相続人の一人は精神障害、もう一人相続登記したものとは連絡もつかない状況です。 残りの遺産分割も協議ず平行線です。
弁護士頼んだほうがいいでしょうか。精神障害者には後見の申立して法定代理人に参加すしてもらえばいいでしょうか。
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