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①父、母
②子
③孫
の関係があり、孫を父、母の子として、養子縁組をするとします。
以下を教えてください。

1.②と③の親子関係は切れるのでしょうか?
2.①が2人とも亡くなった場合、②と③の親子関係を元に戻すことは可能でしょうか?
3.孫を父、母の子として、養子縁組をする際のデメリットには、どのようなことがあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    孫が養子縁組によって、
    ①大学への進学
    ②就職
    ③縁談
    等が不利になることはあるのでしょうか?

      補足日時:2018/08/23 13:22

A 回答 (1件)

>1.②と③の親子関係は切れる…



満6歳未満で特別養子縁組みなら、実親との関係は断たれます。

満6歳未満でもの場合、および満6歳以上の場合は普通養子縁組しか選択肢がなく、実親との関係はそのまま維持されます。
実親からの相続権もあれば、相互に扶養義務もあります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5 …

>2.①が2人とも亡くなった場合、②と③の親子関係を元に戻す…

普通養子なら、あえて戻す手続きなど意味も必要性もありません。

>3.孫を父、母の子として、養子縁組をする際のデメリット…

・孫に祖父母の扶養義務が発生。
・祖父母の法定相続人が増えることで、他の法定相続人が不利になる。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
よくわかりました。

>・孫に祖父母の扶養義務が発生。

そもそも、子供であっても、親の扶養義務は絶対ではないらしいですね。
そんなに強く拘束されることではないですね。
従いまして、他の法定相続人がOKすれば、デメリットはないですね。

すべて面倒見てあげなければならないというものではなく、自分の生活が第一で問題ないです。
そのうえで経済的な余力があるのであれば助けてあげるといった程度です。
自分には金銭的な余力もないし、忙しいから手伝いに行ったりすることもできないから無理です。
という回答でもよいわけです。義務は拒否できませんが、事情により扶養できないというのは仕方がないことだからです。


https://money-lifehack.com/law/7166

お礼日時:2018/08/23 13:17

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