妻の不倫相手を数回蹴りました。これにより損害賠償として約160万円の請求を受けました。内訳は治療費が約10万円、精神的苦痛に対する損害賠償が150万円です。この請求に対し、私は支払いを拒否若しくは大幅に減額(10万円位)の対応が可能でしょうか。
私は確かに蹴りましたが、請求書にある「サッカーボールを蹴るように7,8回、頭部を執拗に蹴った」などしてません。せいぜい2回位で、私が転倒しないように片足を肩に着けてから押しつけました。
請求書には、治療期間が約5ヶ月(診断書は2週間の判断)、頭部挫傷、腰椎挫傷、頸椎挫傷など文字が並んでいますが、その光景を見ていた友人や妻はそのような事はあり得ないとの見解です。
また、治療期間中に男(不倫相手)が走ったり、キャッチボールをしたり、子供を胴上げしたり、しておりそのような負傷があるとは思えない行動をしています。
男と妻の関係は酩酊中の両者が男の車中で始まりました。その後は、お互い同級生の子供がおり、同じスポーツ少年団にいるため、毎週の様に関係が続いてました。男は私とも平然と顔を合わせていました。
男は行為中の妻をスマホで撮影していたにもかかわらず、私には撮影していないと虚偽の報告をしていました。その後、妻が思い出し弁護士を介し確認後認めました。この一連の男の不誠実な対応を、和解文書に含める形で謝罪を求めましたが、私が撮影行為により被害を受けた者では無いという理由で謝罪を拒否してきました。
私の男への民事事件は、当初損害賠償請求を300万円で行いましたが、これを一方的に100万円に減額され最終的に応諾しました。和解分も相当譲歩しました。
私の男に対する怒りは、男からの請求を拒否か減額できるでしょうか?
尚、私の暴行における刑事事件は不起訴となっています。
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
●私の暴行現場には数人の友人と妻が同席し目撃しています。
証人として妻は有効でしょうか?友人には面倒をかけたく有りません。↑奧さんの証言、奧さんの不倫後のご夫婦関係をどの様に位置づけるかで、証言の有効性は違ってくるでしょう。相手の男と決着が付くまでは表面上は、離婚を考えている。と、言う様にして奧さんに証言してもらえるようにしましょう。
奧さんの証言は、暴力の件だけではなく、その他の件についても、特に不倫を継続するようになった経緯を男の責任にするのです。車の中で、とお書きになっています。これは、男の無理矢理な行為を証明し、証言の真実性を持たせるひとつの意味ある方法です。故に、相手の男は、こういう人物なのである。と、相手をみる角度により加害者に仕立て上げられます。
友人に面倒を掛けたくないのなら、証人は無理だとして「証言」をしてもらいましょう。暴力時の2人の行為の事実をみたままに申し上げます。と、言う感じでその暴力シーンを見たままを書面にしてサインをしてもらえば良いと思います。(書面にするのはあなたがしてサインだけしてもらえば良いと思います。)その他、暴力の場面を、奧さんとか友人以外にみた人があれば、そう言う人を探して証言の食い違いを正すようにしましょう。男といっても利害関係の無い人の証言は有効です。こまめに証拠を集める努力をすれば必ず報われます。
No.13
- 回答日時:
No.5です。
>私は「起訴猶予」となりました。これは今後の取り組みにどの様な違いがあるのでしょうか?
起訴猶予は、起訴をすれば有罪は確実だけど、比較的罪が軽かったり、反省しているとか、被害者と和解しているなどの内容を考慮して、起訴はしませんよという意味なんです。
一方で、罪ならず、嫌疑なし、嫌疑不十分などは、起訴されても有罪にはならない、あるいはその可能性がとても低いんです。
大きく違うのはわかりますか?
起訴猶予の場合起訴されたら確実に有罪ですから、暴行傷害という事実は確実にあったと公式に認められたってことなんですよ。
ということはですよ、慰謝料を拒否ってのはかなり厳しくなりますよね?
減額も質問者さんが望むレベルまでいくかどうか。
他の状況が曖昧なのでなんとも言えませんけどね。
少なくとも、暴行傷害があったわけですから、慰謝料を無くしましょうというのはムシがよすぎますよ。
この案件を取り扱う弁護士さんの腕次第でしょうね。
>私の男への民事事件は、当初損害賠償請求を300万円で行いましたが、これを一方的に100万円に減額され最終的に応諾しました。和解分も相当譲歩しました。
これだけ譲歩したんだからこっちのも安くしろって思うと思いますが、譲歩じゃなくてこの金額は案件の相場内の金額に収まっただけと理解した方が良いですよ。
もしあなたが奥様と離婚していない場合、100万円という慰謝料は、不倫の慰謝料として最大限のレベルです。
離婚しない場合の慰謝料は数十万円が相場ですから。
妻と書かれているので離婚していないと判断したのですが、離婚はされてないんですよね?
No.12
- 回答日時:
不倫の慰謝料請求されたらいいんじゃないかな
同級生子供を巻き込んだことに反省がないですよね
あなたはきちんと奥さんの行為を相手の妻に謝罪しましたか?
きちんと謝罪したうえで
子供を巻き込んでしまっている環境を第一に謝罪したら?
そして相手に慰謝料請求して
治療費は支払うがほかは拒否
したらいいんじゃないかな
相手の妻に慰謝料100万くらい包んで あなたは男に200万くらい請求したらいいじゃん
精神的苦痛はあなたと第一は子供
そして奥さんです
いくら奥さんが不倫したからといくら夫が不倫したからと
相手の妻だって不倫しといて精神的苦痛だから請求してる夫無責任で女の敵じゃないかな
ありがとうございます。
補足しますと、私から男に対して慰謝料請求は済んでいます。当初300万円を請求しましたが、経済的理由により一方的に100万円に減額してきて、やむを得ずその金額を飲みました。
男はバツイチ独身です。
No.10
- 回答日時:
内訳は治療費が約10万円、精神的苦痛に対する損害賠償が150万円です。
この請求に対し、私は支払いを拒否若しくは大幅に減額
(10万円位)の対応が可能でしょうか。
↑
傷害の程度にもよりますが、入院した
わけではないのでしょう。
なら、精神的苦痛に対する損害賠償、
つまり慰藉料は数十万が相場です。
治療費は、実費と通院費などが基準に
なります。
そして、被害者にも落ち度があります
から、更なる減額も可能性があります。
一般に、慰藉料は交渉で決まりますが
それでダメなら、最後は裁判ですね。
No.9
- 回答日時:
相手から請求のある損害賠償は、全面的に拒否の姿勢が正解でしょう。
暴力はいずれにしてもいけませんが、不倫の場合大目にみられる可能性があります。不法行為の原因を作ったのは相手です。文書を拝見して思ったのですが、あなたの交渉はお人好しですね。相手が暴力による損害を申し出てくることは予測できたにもかかわらず、どうして300万円の請求を100万円で妥協したのですか。相手は、あなたに支払う100万円は絶対に取り返そうとしますよ。何か、順序が逆のように思いますが。相手からの請求はすべて拒否しましょう。
これ→「私が撮影行為により被害を受けた者では無いという理由で謝罪を拒否してきました。」この解釈間違っていますよ。あなたの奧さんの良からぬ姿を撮影されたのでしょう。ならば、明らかに配偶者であるあなたの権利の侵害は明らかです。しかも写真撮影ですよ。相手は、あなたが撮影されたのではない、ということを言いたいのでしょうか。もしそうなら不法行為の認識が間違っています。
いずれにしても今のところ相手の方が強いようですので頑張らなければなりません。証人と相手の人物としての信用度、医者の診断書がどの様にして前記のように書かれたのかをキチンと調べておきましょう。
No.7
- 回答日時:
>男からの請求を拒否か減額できるでしょうか?
先の不貞行為に対する慰謝料請求の件と同じように双方の合意が得られれば減額は可能だし、貴方が拒否する限りは和解は出来ませんから支払う必要も無いです。
和解に至らなければ相手が裁判等に訴えるかもしれませんが、それは相手次第。
既に刑事での部分は確定しているようですから、いまさら民事での和解を急ぐ必要も無いでしょう。
刑事もまだ進行中なら早期に和解をすることで刑が軽くなることもありますが…もう関係ない話!
No.5
- 回答日時:
請求拒否はできます。
拒否した後に相手がそれで引き下がるかどうかが問題ですが。
基本的に慰謝料でもなんでも、請求だけならいくらでもできるのはご存知だと思います。
例えば今から私があなたに適当な理由をつけて慰謝料を請求することも可能なわけです。
当然あなたは「は?意味わからん」と応じないですよね。
しかしこれが民事事件として裁判所で争って、判決として「はらいなさい」という命令が出た場合には、支払い義務が発生するわけです。
おそらくこれは質問者さんも良くご存知だと思います。
相手が引き下がらない場合は、相手としては請求を続けるか、裁判を起こして裁判所に公式に慰謝料の支払いを認めてもらうかの選択肢になります。
公式に支払いを拒否するのであれば、あなたが嘘だそんはずないと証言されている内容を裁判で客観的に証明し、自分に支払い義務が無いことを主張してください。
裁判官がその上で判断します。
あなたの証言を全面的に正しいとするならば、少なくとも減額にはなると思いますよ。
ちなみに不起訴の理由はなんなんでしょう?
同じ不起訴でも種類がありますよね?
罪ならず、嫌疑なし、嫌疑不十分、親告罪の告訴取り下げ(傷害罪は親告罪じゃないのでこれは無いですね)、起訴猶予のどれかですよね。
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