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精神疾患関連での、日常生活に支障をきたすというのは、どこからどの辺までが診断基準となってくるのでしょうか??

A 回答 (10件)

支障と思うから支障になる。


これが本質じゃないでしょうか。

今の医者は、安易に疾患名をつけすぎですね。
なぜかというと疾患名をつけないと薬が処方できない。
薬が処方できないと儲からない。
こういう仕組みです。
医者も人の子。
他人の精神疾患など、大したことじゃないと考えている。

本当に効果があるかどうかも実証されていない、しかも(ほとんどが重大な)副作用が説明書に明記されているような薬を平気で出してみて、仮に副作用が出たら、それを軽減するとされている別の薬を出せばいいと思っている。
薬を出せば出すほど医者は儲かる。
医者にとっては、やめられない連鎖。
薬を処方するという行為自体、麻薬のようなものでしょう。

『支障』と認定する側のほうにこそ重大な支障が潜んでいる、という本質にわたしたちは気づく必要があります。
多少のことは耐え、このろくでもない社会の言いなりにならないよう、細心の注意が必要とされる時代に私たちは差し掛かっている、と言えるでしょう。
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国の「精神障害者保健福祉手帳等級判定基準」という通知(通達)で、次のような目安(障害等級の基本的なとらえ方)が決められています。


障害が重いほうから順に、1級から3級までです。
(平成7年9月12日付け 健医発第1133号 厚生省保健医療局長通知)

1級
◯ 他人の援助を受けなければ、自分からはほとんど何もできない。
◯ 入院患者の場合で言えば、院内生活で常に援助が必要。
◯ 在宅患者の場合で言えば、医療機関などへの外出も自発的にはできず、付き添いが必要。
◯ 食事の用意・調理やあと片付け等の家事、身辺の清潔保持も自発的にはできず、常に援助が必要。
◯ 親しい人との交流が乏しく、引きこもる。自発性も著しく乏しい。
◯ 自分から言葉を発することが少なく、発したとしても、その内容が不適切であったり不明瞭。
◯ 日常生活での行動のテンポに、他の人のペースと大きなへただりがある。
◯ ちょっとしたできごとで、病状が再燃したり悪化したりする。
◯ 金銭管理が困難。
◯ 日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまう。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、以下のような状態。
◯ 付き添われなくても自ら外出できるが、ストレス状況での対処は困難。
◯ 医療機関等に行くなどといった、パターン化(習慣化)された外出はできる。
◯ デイケアや就労移行支援、就労継続支援などを利用することができる。
◯ 家事をこなすためには、助言や援助が必要。
◯ 清潔保持は自発的かつ適切にはできない(服装・身だしなみがだらしない・不潔・髪が乱れがち など)。
◯ 社会的な対人交流は乏しいが、引きこもりはそれほどでもない。
◯ 自発的な行動には困難がある。
◯ 日常生活(家庭内)の中での発言が適切にできない場面がある(いつもいつもではない)。
◯ 行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある(いつもいつもではない)。
◯ ストレスが大きかったり強かったりしたときに、病状が再燃したり悪化したりする。
◯ 金銭管理ができない場合がある(いつもいつもではない)。
◯ 社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある(いつもいつもではない)。

3級
何らかの制限を受けるか、何らかの制限をしなければならない状態。
◯ 一人で外出できるが、ストレス状況が過大だと対処が困難。
◯ デイケアや就労移行支援、就労継続支援のほか、障害者枠などで一般就労(雇用契約を結ぶ)している。
◯ 日常的な家事はこなせるが、状況や手順が変わったときに対応が困難になってしまうことがある。
◯ 身辺の清潔保持(入浴なども含む)は何とかこなせ、困難は少ない。
◯ 対人交流は乏しくはない。引きこもることもない。
◯ 自発的な行動が適切にできないことがある(うながされないと行動できない など)。
◯ 社会生活(家庭外)の中での発言が適切にできないときかある(言いたくても言えない/言ってはダメなことをつい言ってしまう など)。
◯ ほぼ周りの人のテンポに合わせて行動できる。
◯ 一般的なストレスを受けても、病状が再燃したり悪化したりしにくい。
◯ 金銭管理がまずまずできる。
◯ 社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。

併せて、回答 No.2 のとおりです。
その他の回答は、的を大きくはずしているか、あるいは明らかな間違いです。誰の、とは言いませんが‥‥。

判断は、精神科医又は精神保健指定医が記した手帳用意見書・診断書を元にして、都道府県下の審査機関が行ないます。
病院でもなければ、役所(市区町村)でもありません。
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障害者手帳は役所が交付してます

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もともと精神疾患は同じ病気でも個人差がありますので、基準は複雑です役所に聞きましょう。

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この回答へのお礼

役所は病院じゃないですよー

お礼日時:2018/08/24 20:05

補足


もちろん症状を書く欄もあります
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この回答へのお礼

意味わからん

お礼日時:2018/08/24 19:20

障害者手帳の場合はいくつ疾患があるか、飲んでる薬の種類や量、普段の食事や金銭管理、通院や薬をの管理などが自分で出来るか、家族などの協力が必要か等によって細かく決まっていて診断書をもとに都道府県の担当の人達が話し合い決めます。


詳しくは役所に聞いてください。
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障害者手帳などでは病気ごとに基準が決まっています。

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この回答へのお礼

だったらその基準とやらを教えてくださいよー

お礼日時:2018/08/24 18:34

精神障害2級の場合


<機能障害>
1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの。
2.そううつ病(気分障害=感情障害)によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの。
3.非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの。
4.てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの。
5.中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの
6.気質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの
7.その他の精神神経疾患によるものにあっては、上記の1~6に準ずるもの
<能力障害>
1.調和のとれた適切な食事摂取が援助なしにはできない。
2.洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持が援助なしにはできない。
3.金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物が援助なしにはできない。
4. 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことが援助なしにはできない。
5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
6. 身辺の安全保持や、危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
7. 社会的手続きや一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
8.社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会活動への参加は援助なしにはできない
(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
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すべて自己申告です。

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回答します。

あくまでも自覚認識であり、就労しているならば各社 企業基準によります!
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