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経営者になり2年目です。
農家で経営移譲され2年目です。

昨年6月頃だったか税務署から源泉徴収納期の特例の納付書が送られてきました。その時は父に教えられ提出しました。

今年は何も送られてこなかったのですが、そうゆうものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 納付書には1月から6月までの専従者給与の額や従事者の人数を書くところがありました

      補足日時:2018/08/24 00:34

A 回答 (7件)

ご質問が分かりにくいです。

補足願います。

①あなたは、従業員(他人)を雇って給料を払っているのですか。
②その場合、その給料は毎週、払っているのですか。毎月払っているのですか。それとも数カ月分をまとめて払っているのですか。
③あなたは、家族従業員に青色事業専従者給与を払っているのですか。
④その場合、その給料は毎週、払っているのですか。毎月払っているのですか。それとも数カ月分をまとめて払っているのですか。

⑤そもそも、農業は、従業員を使ってやっているのですか。それとも、あなた一人でやっているのですか。
⑥そもそも、事業所得(農業)の確定申告をする際の名義を、父上からあなたに変更したのですか。それとも、いまだに父上の名義で確定申告をしているのですか。
⑦確定申告の名義を父上からあなたに変更したのであれば、あなたは税務署へ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましたか。↓

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin …
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>一括で払ってる人には関係のないものなのでしょうか?


この意味が分かりません。何を一括で払っているのですか?

毎月の給与から預かった所得税(源泉徴収)を半期分まとめて国へ納税する制度です。
だから納付書に期間と人数、その期間に支払った給与の額、預かった税金の額を書くところがあるのです。
あなたの税金ではありません。従業員さんの税金を預かって納めているのです。
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源泉徴収納期の特例とは、従業員(家内専従者を含む)がいる場合にその方の給与の源泉所得税を、7月と1月に半期分ずつまとめて納付するというものです。


「給与支払事業所等の開設届」と共に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより承認されます。
承認申請がないのに税務署から納付書が届くなんてことはないので、よく理解されていないうちに出されたのでしょう。

納付書は申請の時は、承認と共に送られてきますが、そのあとは毎年年末調整の書類と共に送られてきます。

ご参考に
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

正直自分自信理解していませんでした。一括で払ってる人には関係のないものなのでしょうか?

お礼日時:2018/08/24 00:57

回答します。

ならば税務署に問い合わすのが最良かと思います!
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回答します間違い無くその分かと思います!

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この回答へのお礼

いや、その分はその後振り込み用紙送られてきて納めて、払った父には還付されてました。
仮にそのことだとしてもその問題が起きる前の年にも同じような納付書が送られてきてるので違います

お礼日時:2018/08/24 00:42

回答します。

貴方が農業で得た収入 利益は申告漏れしてませんか?
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この回答へのお礼

してませんでした。予定納税を父が払った間違いはありましたがすぐ電話がかかってきて、間違えに気づき税務署で直して後日支払いました。

お礼日時:2018/08/24 00:32

回答します、経営権利を譲渡された場合は贈与税なる支払い納付書が郵送されてきますが。

もし前者が何がしか申告漏れをしていた場合は貴方に支払い納付書が郵送されてきます!
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この回答へのお礼

贈与税がかかるようなこともしてません、土地も賃貸契約です。

お礼日時:2018/08/24 00:22

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