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労働安全衛生法には一定数以上の社員が働く事業所にはその数に応じた衛生管理者を置くことが義務付けられていますが、もし、法定数の資格者を選任できなければ、どうなるのですか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。50名以上で1人置かなけければいけないことなどは周知の事実なのですが、不思議とそな罰則などは誰も知らないので質問させていただきました。しかし罰金50万円ですかぁ。。いつも思うのですが、労働衛生上それほど必要な資格者なら、試験による免許制ではなく、講習受講後に免許が付与されたり一定の実務経験を勘案して付与される制度にすれば良いのに、と思っています。(事実資格発足時は実務経験により無試験で付与されたらしいです)まあ確かに合格ラインは6割程度と国家試験にしてはかなり低いのですが、試験内容は労働基準法や安全衛生法はともかく、業種によっては全然関係のない有害化学物質なども含まれ、問答無用で丸暗記できる頭の柔らかい時ではないと忙しい合間を縫って勉強してすぐに取得するのは苦しいと思います。ありがとうございました!目的は達したのでこれで質問を締め切らせていただきます。

      補足日時:2018/08/25 09:27

A 回答 (2件)

労働安全衛生法第12条が衛生管理者に関する規定です。


その罰則は

労働安全衛生法第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項(中略)の規定に違反した者
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます

お礼日時:2018/08/24 21:13

常時50人以上の事業場なら、1名以上の衛生管理者を選任する必要があります。


労働基準監督署から行政指導を受けると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます

お礼日時:2018/08/24 21:13

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