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私が勤務する会社で、社則の見直しがありました。
社労士が社則につぎのような文面を記述してきました。

『以下の休暇は基本的に無給とする』

上文の中にある、〝基本的に〟という
言葉は社則はもちろん、法律、決まりごとに使うような言葉でしょうか?
常識的に考えて‥

さらにこの文明のあとに例外があるわけでもありません。

そのほかの内容も書きたいのですが、会社にばれるのが不都合なので
ご容赦ください。

A 回答 (7件)

他の回答者も書かれている通り、法令や規則では、「原則」の方が一般的で、正解ですね。


簡単に言っちゃうと、「規則だから原則」と言うことですが・・。

「基本的に」や「原則として」などと書く場合は、「例外」も存在することになる訳で、「例外」の対義語は「原則」であって、「基本」の対義語だと「応用」とかになってしまいます。
規則などは、基本や根本の原理原則が書いてあって当たり前だし、むしろ安易や勝手に「応用」されては困るものです。

また、就業規則は、なるべく具体的に書いた方が良いとされ、無給となるケースを列記したり、逆に例外を明文化する方が好ましいですが、社労士が敢えて書かなかったのだとすれば、会社側の意向が強いのでしょう。

どういう意向か?と言いますと、「例外とする場合は、会社側が一方的に判断したい」と言うところです。
言い換えれば、「以下の休暇」の全てを、必ず無給にしちゃうのは、ちょっと厳し過ぎるけど、全員にOKと言う訳にもいかない様な状況です。

「基本的に無給」に対し、例外的に有給を認める場合って、労働者側にとっては「甘い措置」でしょ?
従い、たとえば、「君は普段から真面目に頑張ってくれているので、特別に有給で休んでもいいよ」的なことが、出来る様にしたいんじゃないですかね?
ただ、真面目に頑張ってる人って、自分に厳しい人ですから、余り甘い制度などを利用しないんです。

すなわち、どういう人が甘い制度を利用するか?と言えば、どちらかと言えば怠惰とか不熱心な人。
従い就業規則などを作成する場合、やや性悪説的に、怠惰や不熱心な人に焦点を当てて、厳しめに作成するのが鉄則ですが、それが絶対ではなくて、「頑張ってる人には、例外もあるよ」などとする訳です。

その結果、厳し過ぎる規則などでは、例外が一般化しちゃうケースとかもあります。
たとえば、かつて新幹線の「のぞみ」が運用されはじめた頃には、「のぞみの利用は原則、上司の許可が必要」みたいなルールがある会社も多く、当社もまだそのルールを撤廃してないかも知れませんが、そんなルールを守ってる社員は居ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
非常に参考になります。

お礼日時:2018/09/02 21:58

上文の中にある、〝基本的に〟という


言葉は社則はもちろん、法律、決まりごとに使うような言葉でしょうか?
常識的に考えて‥
 ↑
原則、というような意味なんでしょうが
あまり見ませんね。

というか、見たことはありません。

原則よりも、更に曖昧模糊とした表現で
法技術上、好ましい言葉ではありません。




『以下の休暇は基本的に無給とする』
  ↑
以下の休暇は無給とする。
但し、これこれの場合は有給にする
場合がある。

こういう表現の方が普通だと思います。
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社則は会社役員が定めるもであり、就業規則は労使間で取り決めで成立します。


就業規則の変更をした場合は、従業員の半数が連盟署名した就業規則を労働基準監督署に提出になります。
労働基準法では、基本1日8時間1週40時間の労働時間を定めています。又は休憩1時間もうけることになっています。実働8時間又は1週40時間を超えた時間は法定外労働時間となり割増賃金(残業代)として支給されます。
始業時間午前8時から終了時間午後17時迄であれば、昼12時から13時までが休憩時間となりますので実働時間8時間となります。(昼1時間含むと9時間労働になります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
基準法勉強します。

お礼日時:2018/08/26 12:11

労働基準法の中には、質問に書かれている「社則」という言葉はありません。


就業規則ならあります。
就業規則は、変更をした場合には労働基準局へ届け出が必要ですが、変更内容によっては労働者側の意見を聞かなければならないことや、意見を記した書面も提出しなけれなまりません。

上記については、労働基準法第89条からが、該当する条項になります。
御自身でよく読まれて確認してください。

労働基準法の記載サイト
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今基準法勉強中です。

今まで消費者法ばかり勉強して、今度は労働基準法、
人生いろんな法律を勉強しないといけませんね。

お礼日時:2018/08/26 12:09

言葉という面で見た場合、使いませんね。


#2の方が引用されている「原則として」はよく使います。
もちろん社則はその会社固有のルールですからどんな表現でも自由ですが、およそ規則類や法律で使う表現は決まっています。その意味で基本的には馴染みがないです。
例外は個別に列挙できませんし、不測の事態に備えての原則としてなので、余程特定できる例外以外は書きません。
書く場合は、原則として〇〇、但し××の場合はというように書きます。
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この回答へのお礼

そうですよね

但し書きの書き方が一般的ですよね。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/26 12:09

厚生労働省が提示しているモデル就業規則でも、「基本的に」じゃないですが「原則として」って文言は出てきます。



厚生労働省 - モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

| (遅刻、早退、欠勤等)
| 第18条
| 2 前項の場合は、第43条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃
金は控除する。

控除されないケースは43条にも提示されないです。
電車遅れて遅刻しても、通常は働いてない時間分の賃金は出ないですが、当人悪くなくて会社の不手際で遅刻したことになったとかなら、気の毒だとかって事で対応されるとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あまり納得できる表現ではないですが、労働者を

お礼日時:2018/08/25 22:29

使いますね。


後で例外が出たときの逃げ道として。
規則を決める側の都合の良い便利な表現として。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりあまり良い表現ではないですよね

お礼日時:2018/08/27 20:02

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