アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

うつ病や睡眠障害で過去何度かメンタルクリニックに通院しています
最近鬱がひどくなっているうえ、雇用が不安定で、障害年金の受給を検討しています
しかし最初にメンタルクリニックに受診した日は、厚生年金に加入しておりませんでした
このときはよく眠れないという理由でメンタルクリニックに受診しました。

厚生年金に加入したのは二回目以降の受診です。
そこで初診日を二回目以降にするということは、医師の協力があれば可能でしょうか?

A 回答 (3件)

ピントはずれな回答ばかりですね。


全く誤った内容の回答もありますね。

結論から言いますが、残念ながら、できません。
複数の精神症状があるときでも、障害年金では、障害認定基準上、ひとまとまりの障害として初診日を考えるからです。
その上で、主たる精神症状(原則として、統合失調症、そううつ病・うつ病、てんかん、知的障害、発達障害など)で認定の可否を決めます。
さらには、相当因果関係(前後の症状に関連性があるととらえて、ひとまとまりの障害とすること)や社会的治癒(精神の障害の場合には、前後の症状の間に少なくとも5年以上の無症状・無通院・無服薬の期間が存在していること)も考慮されます。

ですから、あくまでも、最初にメンタルクリニックを受診した日が初診日です。
うつ病という診断がついた日ではなく、最初の睡眠障害があらわれた段階の日をいいます。
まして、睡眠障害はうつ病の一症状・前駆症状ですから相当因果関係は否定できませんし、社会的治癒も認められないと思います。

初診日のときに厚生年金保険の被保険者ではなかったのなら、障害厚生年金はあり得ず、障害基礎年金のみになります。
すなわち、その精神の障害の重さが、障害年金でいう2級・1級の状態にあてはまらなければなりません。
3級の状態に相当していたとしても、障害基礎年金のみのときは、支給対象には該当しません。

> 初診日を二回目以降にするということは、医師の協力があれば可能でしょうか?

事実に相違してしまいますので、明白な医師法違反となり、医師もあなたも処罰されますよ。
かつ、詐欺罪ともなってしまいます。

病歴に疑義がある場合なども含めて、診断書の内容や診療録(カルテ)の内容は精査されます。
医師にも照会があります。
障害認定基準の改正や、精神の障害の等級判定ガイドラインの制定、初診日確認の手順の明確化・厳格化、といった法令改正が続いていますから、きわめて厳しくなりました。
言葉が過ぎることを承知の上で言いますが、どんなに困っていたとしても甘い考えは禁物です。できないことはできませんし、認められません。
    • good
    • 5

>最初にメンタルクリニックに受診した日は、厚生年金に加入しておりませんでした



国民健康保険に加入していたのであれば問題は無い。
それとも保険証が無い状態で受診をしたの???
    • good
    • 0

病院が初診日が分からない、ということはないでしょう。


ただ、受診のきっかけの症状にが不眠症ということだと、便宜を計ってくれる可能性はなきにしもあらずです。
医師に相談してみてください。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!