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自立支援の仕組みについて
自立支援は所得に応じて出来るだけ1割負担です。
1000円(10割)の場合は700円は保健100円は自己負担残りの200円は誰が負担するのでしょうか?
毎月の自己負担の上限を超えた場合も誰が負担するのでしょうか?

A 回答 (1件)

自立支援医療費ですね。


精神通院医療だけではなく、育成医療(身体障害児)や更生医療(身体障害者)もありますが。

医療費全体を10とします。
7は、公的医療保険の保険者(国民健康保険[市区町村]、健康保険[協会けんぽ・組合健保])の負担で、そちらを優先します。
3が、自己負担です。

普通はここまでで、3の自己負担にも上限があるので、公的医療保険の高額療養費制度を適用します。
高額療養費制度での自己負担上限を超えた分は、公的医療保険の保険者が負担します。

つまり、3から、高額寮費費制度での自己負担上限を超えた分を引きます。
これが、精神通院医療の対象になる分です。

高額療養費制度が適用されなかったとしたら、3が精神通院医療の対象になる分です。
単純に3だと考えると、これが3等分されます。
国 1、都道府県 1、本人 1の割合です。
だからこそ、10のうちの1(1割)が精神通院医療の自己負担になっています。

1にも自己負担上限があるので、それを超えた分は、国と都道府県が半分ずつ負担します。

ということで、10というのが1000円だとしたら、700円は公的医療保険。
残り300円のうち、100円が精神通院医療の自己負担分で、あとの200円は100円ずつ国と都道府県が負担している、というイメージになります。

こういったしくみを理解することは、基本中の基本です。

こういったしくみを、公的医療保険優先の「公費負担医療」といいます。
自立支援医療費もその1つです。
そのほか、重度心身障害者の医療費助成制度(俗に、マル重とかマル福などと言われます)も公費負担医療の1つです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理解しようとこのアプリで質問したのです。

お礼日時:2018/08/30 20:01

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