No.8ベストアンサー
- 回答日時:
質問に書かれた事故状況のみで言えば基本割合は20:80かと思いますよ。
何かしら10の要素があるのかも知れません。
それか個人相手なので足元見られてるかも知れませんね。
参考画像貼ります(四輪車同士のものですが)
これによると
①Aの直進車に+10が付くのはBが既に右折しているところに突っ込んだ。
②15km以上の速度違反
③その他の著しい過失(脇見運転など前方不注意、ハンドルブレーキ操作ミス、携帯電話操作や通話などです)
となってます。
何か当てはまりますか?
当てはまらないなら、基本は20だと思うが30になる根拠を提示しろと言えば良いですよ。
No.7
- 回答日時:
>過失割合が7:3になったと連絡がありました
3:7に合意していなければ
「なった」は相手が一方的に言っているに過ぎない。
質問者さんが「0:10で、こちらは全くの被害者になった」と
伝えることに等しい。
>すんなりサインしてしまって大丈夫なものなんでしょうか
それは個人の見解なので、第三者は判断出来ないことかと。
中には「治療費以外、金は要らない」という人もいるでしょうから。
バイク同士とはいえ、
相手の方が排気量が大きく、直進車と右折車という状況なら
1:9か2:8でも不思議はない。
ただ、自賠責保険にしか加入していなくて、
過失割合について精査出来るノウハウが無いというのなら、
弁護士に相談して「事故の状況から判断出来る過失割合」を探るのが良いかと。
No.5
- 回答日時:
ちなみにご主人は車はお持ちですか?
自動車保険のバイク特約はついてませんか?
車を持っていて、そちらで任意保険に加入していれば、加入内容によってはカバー出来る部分もありますのでご主人に確認してみて下さいね。
お大事に
No.4
- 回答日時:
まず、自賠責しか加入せず、任意保険には未加入なので、
交渉は貴方と相手の保険会社との直接交渉に
なります。
過失割合は一般論としては直進の主人側が2割
ぐらいでしょう。
交渉次第で3割を2割にする事も事故状況次第で
は可能かも知れません。
それと仮に2割になっても、貴方の主人は相手の
車の修理代の2割を負担する事になります。
一方、相手も怪我しておれば、主人の原付の自賠責で
一定部分は相手への補償は可能ですが、相手が病院へ
通いまくれば、自賠責の上限120万円を超えると、
任意保険未加入ですので2割は主人の自己負担と
なります。
万が一主人が自賠責にも未加入なら大変なことに
なりますよ。
なお、主人の原付が破損・修理が必要なら、修理代の
8割は相手に請求できます。
(修理せずにそのまま乗っていても、請求は可能です)
肝心な事は、主人の治療費、休損、慰謝料、通院費
などの合計が自賠責の範囲内(120万円以下)なら、
貴方の過失に関しては自賠責では減額はされず、
全額出ます。
そのためには、主人は健保での治療でないと不利に
なりますよ。
極端な話ですが、自由診療ですと自賠責の枠の120
万円の大半が病院に持っていかれて、貴方の取り分
が極端に少なくなってしまうかも・・
相手保険会社からの示談書の内容が不明ですので、
それを確認してから、再度具体的な数値を記載して
質問してください。
No.3
- 回答日時:
直進で本線を走行中であれば、確かに過失割合は1~3程度が一般的ですが、ご主人が加入している保険会社の事故対応の担当者になぜ3割なのか理由を聞いてみて下さい。
理由に納得すれば、示談書にて、過失割合にかんしての示談承諾をして良いかと思います。
治療費や修理費の総額の対して自己負担額が3割ということです。
もちろん、相手の修理費と治療費の3割も負担します。
No.2
- 回答日時:
過失割合は状況によって変わるので 何とも言えない。
そちらも任意保険に入っていたなら まずは自分の保険会社に対して要望を出すべきかと。
そこそこ順当な示談内容であれば 面倒なので一応弁護士基準の慰謝料を要求しておく程度で良いかと思うが むち打ちだと3ヶ月程度しかみないだろうし もし現在でも病状が良くなっていなければ 後遺症障害としての請求も必要となってくる。
遺失利益(仕事に行けない分とか)もあるし もう2ヶ月過ぎているので 不安なら弁護士に相談すべきだろう。
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