アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3つに文筆された個人所有の土地があります。 (昔から文筆されております。)

A区は接道されており、BとC区は道路付けがありません。  それぞれ200平米で隣接しております。  
道路付けが無いと評価額がさがりますので、A区のみを自身が大株主の同属会社に売ってB,Cの資産価値を減らそうかと検討しております。可能でしょうか?

事業用のためにその同属会社に賃料をもらって貸してる土地ですので、「相続時に400平米までの80パーセント減額特例」を丸々使う為にも400平米にしておきたいのも理由の一つです。

ネットで色々検索しても、実際の税務署の個別事案の判断までは書かれておらず、「相続税対策のためにわざわざ文筆して同属会社や親族に接道された土地のみを売った場合は認められない」との記載はありましたが、昔から分筆された土地の場合については見つけられませんでした。

なお、すでに「相続時清算課税制度」を使用して、他の小さい土地を相続手続き済みですが、BCの土地に関して「相続時に400平米までの80パーセント減額特例」を受けることは可能でしょうか?

詳しい方ご助言ください。

A 回答 (1件)

税理士に相談することをオススメする。


税務署によっても少し見解が異なるので、その管轄で営業して税務署の見解を知っている税理士で。

質問文だけで判断すると。
大株主の同族会社にA地を売ったら相続税対策だとモロバレでは。
A・B・C地を一体の土地として会社へ貸している場合、Aのみを売ること自体が不自然だから。
通るかもしれないけど、ギャンブルになると思う。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

税理士に相談することに致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/04 08:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!