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扶養内で働きたいのですが、雇用保険に加入している場合は年間130万円未満だったら週20時間働いても大丈夫なんですか?
雇用保険に入っていない場合は、週20時間以内の年間103万円未満ですか?
詳しいことが分からなくて、わかる方教えて頂けたらありがたいです。

扶養内でと考えていますが、単発のバイトなど掛け持ちしたら余裕で20時間超えるので、それなら社会保険に加入した方がいいと思いますが、1つの会社での勤務時間が短いと保険に入れないので国民健康保険になっちゃいますよね。でも国民健康保険だと高いので社会保険の方が絶対得ですよね。

A 回答 (3件)

1 所得103万円は、配偶者控除のことかと思います。

が、今年から150万円に拡大されました。
しかし、社会保険は、130万円(106万円)のままですのでご主人の扶養として社会保険は加入することはできません。
2 1週20時間以上の勤務で社会保険加入要件を満たす場合は、加入することはできます。(加入は任意です。)
3 2社掛け持ちで1週20時間以上はの社会保険の加入はできてません。1社で1週20時間以上が要件となりま    す。
4 税に対しては、150万円、社会保険(健康保険証)厚生年金3号扶養等は130万円(106万円)を超え
 ての扶養はあり得ません。この場合は、国民保険、国民年金等に加入することになります。
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扶養内..文面から所得税の扶養控除の話しとしてお答えします。



あなたが雇用保険に入っていようが、いまいが、扶養控除(配偶者控除)に該当するのは103万までです。

後半の質問がよくわかりませんが、
あなたの年間給与の額が130万以下であり、あなたが働いている事業所で社会保険の加入資格が得られなければ、
親(夫)の社会保険に扶養者として加入できます(組合によっては多少条件が違うことがあります)。

結論として、年間103万円以下で働きなさいということです。
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>扶養内で働きたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>雇用保険に加入している場合は年間130…

雇用保険に扶養の概念はありません。
2. 社保で扶養が関係するのは、夫婦間なら健康保険と年金、親子や兄弟間など夫婦間以外の場合は健康保険のみです。

いずれにしても、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親あるいは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>それなら社会保険に加入した方がいいと思いますが…

もちろん、扶養、扶養なんて金魚の糞に憧れていないで、200万でも 300万でも目指してバリバリ稼ぐのが正解です。
自分で社会保険料や税金を払ったところで、103万だの 130万だのけちくさいことを言っているのに比べれば、手元に残るお金ははるかに多くなります。
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