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会社のお金を横領して、キャバ嬢に貢いでいた事件がありましたよね?合計で6億円ですかね?
あれは、なぜキャバ嬢は、罪に問われないんですか?
病気でもないのに病気とか偽ってお金を借りるとか犯罪じゃないんですか?

A 回答 (8件)

あれは、なぜキャバ嬢は、罪に問われないんですか?


  ↑
横領したお金だ、という認識が無かった
からです。
過失はあったかもしれませんが、過失では
処罰出来ません。




病気でもないのに病気とか偽ってお金を
借りるとか犯罪じゃないんですか?
  ↑
病気でなければ、お金を貸さない、という
関係があれば、詐欺になる可能性があります。

しかし、こうした男女関係は、双方、そんな
ことはウソであることを知っている場合が
多いのです。

そのような関係であれば、詐欺にはなりません。
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そんな事件有りました? 青森県住宅供給公社の元経理担当主幹・千田郁司が1993年2月から2001年まで計約14億5900万円を横領して、チリ人のホステス(売春婦)に貢いでいたと言う事件はありましたが。

 ホステスや売春婦が男に貢がせるのは大昔から当然のこと。 その金の出所については、彼女たちには何の責任もありません。 この事件でも、横領された公社が、民事訴訟で千田とチリ人の売春婦から金を取り戻そうとしたけれど、裁判費用などがかさんで、結局5千万円程度しか取り戻せなかったようです。
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>じゃあこれは、横領じゃなく自分の貯金なら犯罪になるんですか?



自分の貯金なら犯罪にはなりませんよ
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キャバ嬢が、お金を盗んできてね、と言っていないから

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この回答へのお礼

じゃあこれは、横領じゃなく自分の貯金なら犯罪になるんですか?

お礼日時:2018/09/01 13:47

・2者の合意にもとでの貸し借りで、借用証書はゼロ


・犯罪者が、詐欺罪などでキャバ嬢を訴えていない
・金の出所をキャバ嬢は知らない
等の理由で、罪に問われていないのでしょう。
みつぐ方は犯罪で、みつがれる方は無罪、いつの世も同じです。
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この回答へのお礼

じゃあこれが横領じゃなく、自分の貯金なら犯罪になるんですか?

お礼日時:2018/09/01 13:47

お金を借りたんですか?

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詐欺か?って事ですよね。

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この回答へのお礼

はい!

お礼日時:2018/09/01 13:05

そのお金が横領によるものであるという事を知らなかったと言いきられてしまえばそれまでですね。

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