住民票住所(両親在住A市)と、実際の居住地(妻の実家B市)が違う社員がいます。住民票異動をするよう数年間言い続けていますが、事情があるようでそのままです。
通勤は実際の居住地の方が近いので、申立書をとり、住所を二段書きして近い方で手当を出してます。
住民票のデータだけを見ると年末調整で両親を同居老親と出来るのですが、同居してない事をこちらが知っているし、税務署に問い合わせこのパターンは同居老親とならないとのことだったので、老人だけしかつかないことを言って、詳細を添えて申告してもらいました。
所得税については上記の通りですが、A市はこのような事情を知らないため、「この人、同居老親つけてない。間抜けだねぇ」という感じで、住民税の処理をするのでしょうか?でもそんな暇はないのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>住民票のデータだけを見ると年末調整で両親を同居老親と出来るのですが
老人扶養親族の同居か別居かは、普段の生活実態で決まります。
以下、国税のサイトです。
(2)の(※4)になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
えっと。
。。税金処理がらみのおそごとをされているえばわかるかと思いますが、行政は基本「申告ありき」です。
ですから、、、
> 所得税については上記の通りですが、A市はこのような事情を知らないため、「この人、同居老親つけてない。間抜けだねぇ」という感じで、住民税の処理をするのでしょうか?でもそんな暇はないのでしょうか?
ということはありません。
参考まで。
No.3
- 回答日時:
>「この人、同居老親つけてない。
間抜けだねぇ」という感じで、住民税の…そんなことはあり得ません。
所得税・住民税は申告納税方式であって、あくまでも国民・市民の自主的申告によって納税額が決まります。
もちろん、税務署も市役所も国民・市民が虚偽の申告をして税金を安くしようとしていないか、そこはきちんと目を光らせています。
>住民票のデータだけを見ると年末調整で両親を同居老親と出来る…
年末調整の担当者なら、税法をしっかり理解してください。
扶養控除が、どこに住民票に基づくなんて書いてあるのですか。
「生計を一にする」とか「同居」などの言葉は出てきますが、「住民票」なんて言葉はどこにも出てこないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いずれにしても、扶養控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
も納税者の権利であって義務ではありません。
「義務」なら必ず行使しないといけませんが、「権利」には行使しない自由もあるのです。
例えば無職の妻を抱えていたとしても、必ずしも「配偶者控除」を取らなければいけないわけでは決してないのです。
「生命保険料控除」や「地震保険料控除」などは控除額もわずかですし、書類をそろえるのが面倒くさいとして該当するにもかかわらず申告しない人は大勢います。
「障害者控除」などは、家族が障害を負っていることを隠したく申告しない人がいても不思議ではありませんし、申告しないことが法に触れるわけでは絶対ないのです。
>申立書をとり、住所を二段書きして近い方で手当を出してます…
通勤手当は給与の内であり、給与の支払い方は会社が決めれば良いことですが、税務署への各種提出書類はどうしていますか。
その社員が実際に住んでいる住所(妻の実家B市)を書いて税務署に送らないといけませんよ。
そのうえで、翌年分住民税も実際に住んでいる市から課税されることになります。
一方、住民票住所(両親在住A市)の市役所からは、転居届をなぜ出さないのかおとがめが来ることでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
率直に言うと、税務署なんてそんなのいちいち気にしないです。
国・市町村が多少損すること(控除とか還付)さえチェックしないみたいですから、得すること(税収が増えること)なんて気にしてないですよ。そこは民間との違いでしょう。
大体、途方も無い人数の申告データを、現実的に考えて全てチェックするなんて不可能です。おそらくチェックするとしても、特に所得や還付が多い個人・法人(あるいは無作為?もあるかもしれません)くらいで、一般的な所得の申告なら「間抜け」なんて感じるどころか見もされていないのではないかと。「申告書作成コーナー」で作ったらそれだけで「内容的に問題無い」って見なされてる可能性もありそうです。
No.1
- 回答日時:
①役所は基本申告主義です。
特に申告者の利益になることはそうです。申告されなかったものについては申告されなかったものとして処理されます。
役所の利益に関することは、事実が明らかになった段階で適宜処理されます。
②憲法の規定上、企業等が個人の生活信条に立ち入ることはできません。
立ち入ることができるのは業務と密接に関係する場合です。
(たとえば会社のイメージを守るため出退社時はスーツでなければならない)
この場合住民票の取り扱いが企業に利害関係を及ぼすことは考えられないので、
それに対して指示や意見をすることは越権行為になると思われます。
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