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犯罪行為をバラすのって名誉毀損ですか?
ネットに書いたり大勢の前で暴露するのは名誉毀損でも、個人的に例えば加害者と私(被害者)の共通の友人とかに話すのは問題無いですよね?

A 回答 (5件)

限られた関係者の間でバラすのは、刑法で言う名誉棄損の構成要件を満たしません。

つまり刑法上では名誉毀損には問われません。

刑法第230条(名誉毀き損)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損の構成要件に「公然と」があります。加害者と私(被害者)の共通の友人という限られた人が相手では「公然と」にはなりません。
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この回答へのお礼

ですよね。そんなんで名誉毀損になったら誰にも何も話せませんもんね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/07 19:55

犯罪行為をバラすのって名誉毀損ですか?


 ↑
相手を特定でき、かつ公然性を満たすことを
前提にします。

次の条件をすべて満たせば犯罪にはなりません。
一つでも欠ければ名誉毀損になります。

1,その犯罪が公訴提起前の犯罪であること。
2,ばらす目的が主に公益の為であること。
3,その犯罪したという事実が真実であること。
(刑法230条 230条の2)



ネットに書いたり大勢の前で暴露するのは名誉毀損でも、
  ↑
これは公然性の問題です。
公然性とは不特定又は多数が認識
し得る状態で、ということです。
名誉毀損が成立するためには、公然性が
必要になります。



個人的に例えば加害者と私(被害者)の共通の友人とかに
話すのは問題無いですよね?
  ↑
そう簡単ではありません。
例え伝えた相手が一人であっても、そこから
転々流通する可能性があれば、公然になる、
というのが判例になっています。
これを「伝播性の理論」といいます。

甲が放火した、ということを、甲の母親と娘
だけに話した事例がありますが、この場合は
転々流通する可能性がない、として
名誉毀損の成立を否定しています。
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>共通の友人とかに話す



アウトです。事実であるかどうかに関係なく、名誉毀損です。
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名誉毀損でいけます。

第3者がいれば公共です。
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犯罪行為じゃなかったとしても、人間的にどうなのか?

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