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自宅の土地(約100坪)に、駐車スペースを5台確保し、2台は自家用及び来客用、残りの3台分を
月極駐車場として貸す予定です。

貸し駐車場の固定資産税が、高くなると聞いております。

そこで、3台分の貸し駐車場のスペースを雑種地として、変更登記する必要がありますでしょうか?

A 回答 (1件)

固定資産税は登記地目で課税するわけじゃないです。

その現状がどうであるかによって課税されます。たとえば登記上は「畑」になっていても、現状が駐車場なら「雑種地」として課税されます。
ちなみに、その状態が1月1日現在でどうかで決まります。極端な例ですが、1月1日は現状が畑で1月2日から現状を駐車場にした場合は、その年の4月1日から始まる年度では「畑」として課税され、駐車場の状態が翌年の1月1日まで続いていれば、翌年から雑種地として課税されりことになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有り難うございます。

3台分を貸し駐車場に、使う事を役所や税務署等へ、自ら届け出る必要はないのでしょうか。

お礼日時:2018/09/03 22:45

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