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不倫相手に慰謝料請求し、虚偽の内容だった場合、訴えられるでしょうか


社内不倫で、期間は4ヶ月ほど、精神的におかしくなって主人と不倫相手の女性に執拗な嫌がらせをした事が原因で、自分も更に苦しくなっていき、結局は離婚しました。(不倫相手の女性は不倫発覚後同業他者の職場へ転職しています。)
が、離婚後の話し合いで、やはり子供のためにやり直そうとなり、1年も経たぬうちに復縁となりました。

不倫相手の女性には、主人に250万慰謝料請求している、離婚まで至ったのだから、弁護士無しの示談で50万精算しろと伝えました。
すると、わかりましたと返事が来ました。
実際は主人に慰謝料請求していません。(慰謝料払ってとは言いましたが、私の奨学金を払ってもらっていたこともあり、なしになりました。)
不倫相手の女性より、主人に話が行くと、嘘がばれてしまいややこしくなるのですが、同業他者の彼(主人)に、仕事関係の事で連絡することがあるかもしれないが、私情を挟んだやり取りの連絡は一切しない、と言われ、理由なく接触はしませんと示談書にも約束してもらいます。
ただし、示談を含む不倫の件は、私と不倫相手の女性と、主人の三人以外に口外しない、という約束もさせられます。
今回の示談の件を、不倫相手より話すのかと聞くと、お互いに承諾した示談だと思うので、敢えて主人には話さない、とは言われてます。

しかし、慰謝料精算完了した際に、主人に連絡があったりするかもしれない、今後も慰謝料請求していたことがバレないとも限らないと思うと怖くてやはり、虚偽もあるし止めようか、とも思ってしまいます。
もし、慰謝料を不倫相手にだけ請求していたことがばれれば、訴えられて、全額返さないといけない、などとなることはあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

なりすましの一人二役で自作自演でない事を願うばかり …

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五万円増額しました?

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この回答へのお礼

結局はしてません。

お礼日時:2018/09/04 15:40

あなたの旦那の不倫相手の質問でしょうか ?



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10697090.html
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この回答へのお礼

え、これ、凄く状況が似てます。

お礼日時:2018/09/04 13:30
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この回答へのお礼

これ、もし本当ならまだ不倫してるってことですね、でも、削除されてますね。

お礼日時:2018/09/04 15:42

再度です。

300万円の請求で、片方が50万円を支払って、50万円を支払った側が求償権を申し立てるなんて事は考えられません。それよりも不倫は復活していませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人に話が行って、実は合計300万の慰謝料ではなかったのか、となるとまずいなと思いまして。。
不倫は復活しているかわかりません。。
確かにすんなり慰謝料請求に応じたので、あれ?、と正直思いはしました。

お礼日時:2018/09/04 11:22

問題ないです


不倫相手一人だけに慰謝料請求しても良いんですから
気にすることではない
最後に
この質問はなりすまし?
貴女が不倫相手じゃないの?
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子供のために話し合って復縁したとありますが、あなた主導でそっちに持っていったのではないですか?


さも合意のように書いてますけどそこら辺は旦那さんの気持ち大丈夫なのかなと思いました。

もしそんな感じだったら、これからトラブルがあった場合はあなたは不利なのかもと思いました。
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不倫した事が事実であれば全く問題ないですよ。

中には不倫しといて発覚しても不倫はしてないとか肉体関係はないなどと言う人がいますが、それを虚偽だと訴えられないですから。
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何も問題になりません。

夫婦間のやりとりですので、気持ちの変化・事情の変化で当初予定していたことが実行できない、或いは実行する必要ながなくなることはよくあることです。だからといって、相手に何の関係もありません。全体として考えなくても良いです。配偶者の不倫相手と、ご主人への対応は別に考えれば良いだけの問題です。それよりも、ご主人の不倫復活していませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当初全体で300万だったので、そのうちの50万を出してもらうので、求償権も放棄してもらったのですが、結局は慰謝料が合計50万になるのですが、求償権をやはり使いたいとなることはないのでしょうか?

お礼日時:2018/09/04 11:05

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