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こんばんは。
今回の台風による出来事なんですが…
我が家のガレージの部品が暴風で隣家の窓ガラスを割ってしまいました。特に腐敗などがあったわけではありません。風によるものです。
弁償をしてくれと言われたわけでもないのですが…。
少しひっかかることがあります。
①隣家は在宅にも関わらず、雨戸を閉めていなかったこと
②何時間も経ってから苦情の電話をいれてきたこと
③そもそも天災による被害はどこに責任が?

みなさんならどうされますか?

A 回答 (6件)

腐敗がない=特に危険だと認知していなかったということですから、あなたに責任はありません。


そもそも窓ガラスが割れるなんて、台風の日ならガレージの部品云々の前にありえる話です。暴風でも飛んできた小石でも。
天災ですから、どちらにも責任はありません。相手だって雨戸が壊れていて閉められなかったのかもしれませんから。あなたも外れるとは想定していなかったのでお互い様です。裁判になっても負けることはないでしょう。窓ガラス程度で訴えてくるとは思えませんが。

天災であっても訴えられる例は建築基準法違反の場合です。最近だとプールの外壁で女の子が亡くなった事件ですね。あれは地震が原因でもありますが、違反だと知っていながら危険な工事をした学校側に責任があるからです。
ちょっとの振動や風で壊れるガレージなら話は別ですが、市販のガレージで100%台風に耐える物なんてありません。防ぐのは不可能ですよ。なので心配することはありません。
相手方には「天災が原因なので弁償等はできない。ガレージは修理しておく。窓ガラスの修理はそちらの住宅保険で賄ってください」と伝えればいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました!
参考にさせて頂きました!

お礼日時:2018/09/15 19:31

①隣家は在宅にも関わらず、雨戸を閉めていなかったこと


 ↑
雨戸を閉めなかったことに問題があるにしても、
それは損害賠償額の多寡に影響するだけで、
損害賠償責任発生の有無には関係しません。



②何時間も経ってから苦情の電話をいれてきたこと
  ↑
これは問題ありません。
時効は3年ですから、法的に落ち度は
ありません。



③そもそも天災による被害はどこに責任が?
  ↑
1,部品保管方法に問題があって、それが 
 原因で飛んだのであれば、不法行為が
 成立し、損害賠償責任を負います。

2,天災だから、責任なし、という訳には
 行きません。
 過去の例でいえば、風速35メートル以内で
 飛ぶようであれば、保管方法に問題あり
 とされる場合が多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/15 19:28

①雨戸を閉めなかったことを瑕疵とするのは、余りに酷です。


②数時間遅れたことが、免責の理由にはなりません。
③民法717条でガレージに瑕疵があれば、損害賠償請求ができるとありますが、
 天災(不可抗力)と判断されれば、その責任はありません。
法的には、賠償の責任はなさそうですが、
今後の近所付き合いを考慮して、賠償するのはアリかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/15 19:29

それは不運でしたね!


天災とはいえ弁償ですね…
今後の付き合いもあることですし、自分から弁償を申し出た方が良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/15 19:29

そりゃ弁償するでしょ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/15 19:30

私ならいたたまれず弁償しますというかもしれないです。

いいよっ言われるかもしれないけど今後の付き合いもありますし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/15 19:30

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