アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

湘南美容外科で30万円の施術を、途中で解約して、18万円ほど私の口座に支払われました
この18万円は所得税や住民税の課税対象になりますか?

A 回答 (6件)

「その30万円が医療費控除の対象であり、すでに30万円全額を医療費控除として申告済みだが、翌年になって18万円の返金があった」


 上記のような場合は12万円だけが医療費控除の対象になるので、修正申告が必要となる可能性はあります。
 医療費控除として申告していなければ税額に変更はありません(課税対象にはなりません

 その美容外科での治療が医療費控除の対象であるか、医療費控除として申告したのかなどお調べください。
    • good
    • 0

貴方の払った物のキャンセルの返金なのでなりません。



逆に、借金や学費ローン等の支払いをしても収入が減らないのと同じことです。
    • good
    • 0

なりません。


700円のものを購入して、1千円札を出し、おつりを300円貰う。
この300円に課税されたらたまったものではありません。
    • good
    • 0

お書きのようなケースで所得税や住民税の課税対象にはなりません。



仮にこの過程で何らかの利益、例えば返金を装った給与を得ていれば
課税対象になる可能性はありますが、賠償金等の類であれば問題ありません。
    • good
    • 0

八百屋で 100円の大根を 10本 1,000円で買って家に帰ったら、そんなにたくさん要らないと家族に言われ、3本を返しにいったとしても、300円が所得税・住民税の対象になることはあり得ません。



所得税・住民税は、資産が増えたときに課税されるのです。
大根 3本という「商品」が 300円の「現金」に変わっただけで、「資産」の量としては何も増減がありません。
    • good
    • 0

そもそも、先に払った30万円があなたのお金なので、


その一部が返金されたとすれば、課税対象ではありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!