アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今日下記の裁判があり求刑1年6ヶ月と言い渡されました。執行猶予つく可能性ありますか?先ほど間違えて投稿しました。7/11日に旦那が窃盗罪で逮捕されて今起訴されて拘置所にいます。被害金額は6400円余罪や今年に入って数回万引きを繰り返していますが今回は6400円の万引きで起訴されました。示談が成立してないですが謝罪文は被害店舗に提出しています。旦那は8年前に窃盗罪で2年収監しています。その時は情状証人 身元引受け人が居ませんでした。今回は私が情状証人と身元引受け人になります。子供が3人います。旦那はパニック障害と鬱病で精神科に通っています。

A 回答 (4件)

旦那さんが8年前に窃盗罪で2年収監し、出所してから正確に何年経ちますか。

5年に至らなければまだ前科がある状態ですので、今回の判決で懲役刑や禁錮刑になれば執行猶予はつかないと思いますよ。
5年以上経っていれば刑法上の前科は消えますが、執行猶予がつくかどうかは情状酌量して決まります。情状酌量には常習性がない、示談が成立している、深く反省している、などが考慮されます。

> 旦那はパニック障害と鬱病で精神科に通っています。
刑法第39条に「心神耗弱(しんしんこうじゃく)者の行為は、その刑を減軽する」と定められています。心神耗弱とは、精神の障害(統合失調症や感情障害などの疾患)によってモノの善悪を判断する能力が大きく落ちている状態を指します。犯行当時にそんな状態であることが証明されれば、刑が軽くなる可能性があります。
    • good
    • 0

執行猶予がつく可能性もつかない可能性もありますね


初犯じゃないしね
    • good
    • 0

「ゆず4569」で投稿して居ますね。


間違えたと言うのであればそれは仕方の無い事ですが、何故にIDを変更したのか理解出来ません。
補足の部分で間違いを修正すれば済む事です。
本題の回答は「ゆず4569」で投稿した方を見て下さい。
    • good
    • 0

2回目なら執行猶予は難しいでしょう、。


いくらパニック障害と鬱病があったって、
それが原因で窃盗するわけじゃないし、
そこは配慮されないのではないと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!