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障害者雇用枠で働いているのですが、障害者手帳の更新に行ったら、精神は手帳更新されないかもしれないと言われました。
手帳更新されないと障害者雇用枠で働けなくて人生詰むんですが、なぜ廃止になる可能性があるのでしょうか?酷すぎます。

A 回答 (6件)

ボケたジジィババァで年金が破たんするから、えらいコッチャ。

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治ったらクローズでも働けるから。

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記憶障害をお持ちなんですか?あたしも.持ってますよ!肩身が.狭いですよね!で.統合失調症で働いてるから…改善されたって…おかしく無

00さんは.統合失調症を持ってはるにしても軽度なんじゃ…無いですか?あたし.障害者の寮に3年位入所してましたけど…失調症で.自分の意思を伝えられない人一杯みてきましたよ!診断書書く医師も.ヤブが多いから…あたしも.前.誤診されて.精神手帳の等級下げられて難儀した経験もあるんですよ!見合った仕事をさして貰え無いんでしたら…市役所か福士に助けを求めてみたらいいですよ!福士の担当の人が.助けてくれますよ!
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更新に関しては主治医の診断書が大きな影響を与えるよう


ですので、よく主治医に相談されてみてはどうですか?


万一障害手帳を失ったとしても即解雇はできない
のでは?

会社は簡単に社員を解雇できませんよ。

そのまま一般就労に移行するのではないですかね?


>なぜ廃止になる可能性があるのでしょうか?酷すぎます。

症状が改善されれば廃止になるようですが、発達障害や
統合失調症って劇的に改善しないと思うし・・

なぜ廃止になるのかちょっと
疑問です。
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う~ん‥‥。


国が定めている「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」による判断がなされるからでしょうね。

ポイントは次のような感じになっています。
ちなみに、障害者雇用枠での一般就労は、通常、3級相当です(1級は労務不能なので、あり得ない)。

◆ 3級

診断書:「精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。」

日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度。

◯ 一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難。
◯ デイケア、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者。
◯ 保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者。
◯ 日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることがある。
◯ 身辺の清潔保持に関してはは困難が少ない。
◯ 対人交流はさほど乏しくない。引きこもりがちでもない。
◯ 自主的な行動や社会生活の中での発言は、適切にできないこともある。
◯ 行動のテンポは、ほぼ他の人に合わせることができる。
◯ 普通のストレスでは、症状の再燃や悪化は起きにくい。
◯ 金銭の管理はおおむねできる。
◯ 社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは、少ない。

◆ 2級

診断書:「精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。」


日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度。
すなわち、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は困難。

◯ 付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することは困難。
◯ 医療機関等に行く等の習慣化された外出はできる。
◯ デイケア、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用できる。
◯ 食事をバランス良く用意する等の家事をこなすためには、助言や援助を必要とする。
◯ 身辺は清潔保持は、自発的かつ適切にはできない。
◯ 社会的な対人交流は乏しいが、引きこもりはさほど顕著ではない。
◯ 自発的な行動には困難があり、日常生活の中での発言も適切にできないことがある。
◯ 行動のテンポは、他の人と比べて遅れてしまいがちである。
◯ ストレスが大きいと、病状の再燃や悪化を来たしやすい。
◯ 金銭管理ができない場合が多い。
◯ 社会生活の中では、その場に適さない行動をとってしまうことがある。

3級や2級にあてはまらない状態のときは、診断書で「精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる」と記すことになっています。
このときは、非該当(手帳が取れない・更新されない)となります。
なお、「普通にできる」というのは、「完全・完璧にできる」という意味ではありません。何らかの支障などはあっても、「日常生活および社会生活を行なう上では、あえて他者による特別の援助(助言や介助)を必要とはしない」という状態をいいます。

3級は、ちょっとした助言や介助があれば、よりスムーズに日常生活が進む状態をいいます。
また、2級は、そういった助言や介助をもうちょっと強めなければならない状態のときをいいます。

精神の障害とは、発達障害や統合失調症などの病名そのものを言うのではありません。
また、障害者枠で働いているかいないか、というこことも直接の関係はなく、記憶障害や計算不能というような症状そのものを言うのでもありません。
つまり、何かしらの困難が生じていても、それをひとつひとつピックアップしたら程度がひどいように見えても、全体としてバランスが取れていて、まがりなりにも仕事ができる・日常生活にはさほどの支障が無い、という状態ならば、非該当となってしまう可能性も高くなるわけです。

あなたが実際に非該当とされてしまうのかどうか、ということに関しては、何とも言えません。
審査するのは私ではありませんから。

手帳制度そのものが廃止になったりするわけではありませんので、「廃止」という言葉の使い方は適切なものとは言えません。「手帳の交付対象にならない=非該当」という言い方をなさって下さい。

なお、手帳が更新されなかった場合は、ハローワークを通じて職業能力判定を受けてみて下さい。
その結果が「障害者枠同等の支援を要する」ということになれば、実は、必ずしも各種障害者手帳を持たなくとも、障害者枠で働き続けることはできるんですよ(障害者雇用促進法で定められていますが、意外なほど知られていません。)。
また、特例的に、医師の診断書によっても(手帳の取得の有無とは関係なく)、障害者枠に含めてもらうことができるようになっています。
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身障手帳は.廃止されませんよ!手帳の更新が無いって事は.そんなけ体が良くなってるって事でしょ?ゆわれてるんが.身障手帳なんか精神手

帳なんか判りませんけどね.前向きにとらえ無いとね
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この回答へのお礼

いや、通常勤務で続かなくて何回も転職していくうちに、発達障害やアスペルガー、統合失調症である事が判明しました。 それが、障害者雇用枠で、働いているからと言って、改善されたと判断されのはおかしくないですか? 一般枠で働けているならもう働いています。情けない話ですが、手帳に守ってもらえないと周りのレベルと同じ仕事ができなくて困ってるんですよ。具体的に言うと、記憶障害、計算できない、などです。

お礼日時:2018/09/07 06:35

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