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事務のパートで働き始め1年3ヶ月が経ちます。
1日6時間、週5日で働いています。
先日上司から、
このままいくと、自身で社会保険に加入することになるがどうするか、
と問われました。

社会保険について調べたところ、
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

ということですが今はすべての条件を満たしています。

すでに1年以上働いているのに、
今から働き方を変えて、
夫の健康保険の被扶養者でいることは可能なのでしょうか。

また、1日5時間、週4日に変更したとして、
残業で毎日30分多く勤務してしまうと、
加入対象となってしまうのでしょうか。

A 回答 (4件)

>本来私のような場合、どのタイミング


>で加入しているべきなのでしょうか。

社会保険の加入条件と扶養条件は、
別物と考えて下さい。
扶養条件の月108,334円以上が
継続的となったら、その時点で
扶養から脱退することになります。

月108,334円以上の収入があっても
勤務時間の条件を満たさず、
勤め先の社会保険に加入できない
ケースもあるわけです。

そうなった場合は、役所へ行って
・国民年金
・国民健康保険
に加入して、各保険料を払うことに
なります。

あなたの場合は、勤め先の社会保険に
加入する条件は満たしているようなの
ですが、経営者がギリギリまで加入を
避けたい方針があるようです。

※現場で働く方の要望にも応えている
 こともあるんじゃないかと思われます。

>また遡って扶養の取り消しとなった
>場合、扶養家族手当や医療費補助の
>返金などの請求があるのでしょうか。
はい。それはありえることです。

傾向として、ご主人の健保が、
全国健康保険協会(協会けんぽ)
は、チェックは甘め。
企業や業種の健康保険組合は
チェックは厳しめ。
共済組合の場合は、
発覚したら、厳格な対応を余儀なく
される。
といった感じです。

ここの質問で、遡及取消の場合の
以下の手続きを訊いてきた例も
ありました。
・過去1年間の扶養手当の返還。
・収入減による確定申告書の提出。
・保険負担分の医療費の支払い
・国民年金の加入、保険料納付
・国民健康保険の加入、保険料納付
・医療費の国保への返還請求
など…

既に1年とのことですが、年末調整
前後にそうした状況のチェックが
ありそうなのですが…昨年はどう
だったんでしょうね。

やはり年末までに、一旦、社会保険の
扶養は抜けた方がよいような気がします。
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この回答へのお礼

このままの働き方で社会保険に加入し、
夫の扶養からも抜けようと思います。

遡って取り消しとなると、
諸々恐ろしいですが…

今回理解できてよかったです。
何度も質問にお答えいただきありがとうございました。
感謝致します。

お礼日時:2018/09/11 21:12

コメントをふまえて、補足しますと。



>現状では103万円や130万円の壁は
>すべて超えています。
ご主人の健保組合で、扶養のチェックが
あると、厳しい所では、
★遡って扶養の取消しとなる可能性
があります。
このあたり、ご注意下さい。

ですので、逆に直ちに、お勤め先の
社会保険に加入して、ご主人の扶養
からも、すぐに抜けた方がよいかも
しれません。

前述の①~⑤条件でいくと、
『扶養』を継続するのであれば、
週20時間未満にして、残業を常態化
させないこと。
月8.8万未満におさえること。
が、条件となります。

先の見通しとして、厚生労働省は
★社会保険加入条件を月6.8万以上
を対象とすることを検討し始めて
おり、2020年実施を計画しています。

こうして、社会保険の扶養である、
健康保険料と国民年金保険料を
優遇する対象者を減らして、
社会保障の財源確保に動いている
わけです。

ですので、
・現状、扶養の収入条件から既に
はずれていることの懸念。
・近い将来、加入条件の改正がある
ということから、社会保険に加入
して、制限を気にせず、働く方が
むしろ良い選択になるかもしません。
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この回答へのお礼

とても勉強になります。
本当にありがとうございます。

もう少し質問させてください。
★遡って扶養の取消しとなる可能性
があります。
ということですが、
本来私のような場合、どのタイミングで加入しているべきなのでしょうか。
加入条件にある
③勤務期間が1年以上見込み
以外は入社時にわかりますが、
1年以上続くかどうか不明瞭な段階で加入することはあるのでしょうか。

また遡って扶養の取り消しとなった場合、
扶養家族手当や医療費補助の返金などの請求があるのでしょうか。

お礼日時:2018/09/10 17:44

重複となりますが、


社会保険の加入条件は、
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑤学生ではないこと

この条件を全て満たすと、社会保険に
加入することになり、社会保険料が
給料から天引きされるようになります。

さらに昨年4月に改正があり、
④を満たさなくても、
⑥労使合意で申出のあった法人
⑦地方公共団体に属する事業所
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。

上記に該当しない場合、
⑩所定勤務時間の3/4以上の勤務時間で
社会保険の加入となります。

ご質問文面からいくと、
1日6時間、週5日を継続しているなら、
既に(通常なら当初から)加入しなければ
いけない状態です。
④あたりの条件は実際に満たしている
のでしょうか?

気にしているのは、
お勤めの事業所の条件が、
①~⑤の条件なのか?
⑩の条件なのか?
ということです。

因みに
>1日5時間、週4日に変更したとして
も、
①~⑤の条件では、
①勤務時間が週20時間以上
となるので、ダメです。
②の給与額がいくらになるのか
によりますが、
>残業で毎日30分多く勤務してしまうと
も含めて、月8.8万未満をみたすか?
ということになります。

前後しますが、
>夫の健康保険の被扶養者で
>いることは可能なのでしょうか。
ここは、あなたの月収によります。

社会保険の扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入見込が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
がポイントです。

1日6時間、週5日で、
上記の条件を満たしているか?
も、気になる所です。

まとめますと。
・まず、社会保険の加入条件を
 勤め先に確認すること。
 どうすれば、加入せずに済むか?
→その条件に収まる勤務時間と
 月収に抑えるようにする。

・次に、社会保険の扶養条件も
 確認する。
→それは、現状の方が心配であり、
 月108,334円未満ならば、
 扶養条件は満たすことになる。

となります。
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

詳しくおしえてくださり、本当にありがとうございます。
従業員は2000人以上おり、うち半数以上は正社員なので、
④勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
は満たしています。

⑩に関しても、
正社員は8時間勤務で
私は厳密に言うと6.25時間勤務なので⑩の条件も満たしています。

時給950円ですので、
入社時からすでに社会保険の対象だと思っていた
(1年勤務後に加入するものだと思っていた)
のですが、
今回どうするかと聞かれたので、
えっ、今からでも選べるの!?と驚き、
質問させていただきました。

現状では103万円や130万円の壁はすべて超えています。

お礼日時:2018/09/10 11:15

>>今から働き方を変えて、


夫の健康保険の被扶養者でいることは可能なのでしょうか。

上記条件を満たさないように働き方を変えたら可能だと思えます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
今からでも可能なのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2018/09/10 11:16

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