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不動産で、入居審査は通ったが重要事項説明や契約者に署名捺印は全くしてない状態です。

この状況で、キャンセルをしたいのですが
その際に不動産の担当者に「キャンセルするなら、違約金の家賃一ヶ月分を払え」といわれたのですが
どの不動産でもこのようなキャンセル料金があるのですか?
また、キャンセルは出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

契約前に『預り金』『申込証拠金』と言う名目でいくらか預かり、借主側の事情によるキャンセルの際には没収するというやり方自体は良く見受けられ、問題になっています。


申し合わせにより、そういった預り金を取らないようにしている地域もあるようです。

なぜ、問題になるかと言うと、質問文にある
>キャンセルするなら、違約金の家賃一ヶ月分を払え
について、『誰に対して』『何の名目で』支払うのかの根拠が無いのです。

『違約』と言うからには、何らかの契約を交わして、その契約条項に違背したという事だと思いますが、不動産会社との契約は媒介契約以外には成立していないでしょう。
この媒介契約の内容については、不動産会社独自に決められるモノではなく、旧建設省時代から受け継がれた標準の契約約款によります。その内容に従えば、質問文のような内容の場合に何らかの金員を支払う義務はアリマセン。

なので、担当者からそういった事を言われたのであれば、社印を付いた請求書を出してもらう事です。その請求書を地域の宅建協会か行政の不動産免許を担当する窓口(都道府県単位です)に持って行って相談して決めます、と答えておくと良いのではないでしょうか?

今回のキャンセルにより、その不動産会社との付き合いはこれっきりになるかも知れませんが、『不動産営業マンの口先でどうにでもなる時代』ではないことは本人の為にも知らせてあげた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

そういう窓口があるんですね。
ありがとうございます。確認してみます

お礼日時:2018/09/10 11:17

できます。

重要事項説明書の違約金の条項にサインしていないわけですから、全く問題はありません。「約束していないのに医薬とはどういう意味か?」という質問をしてみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
違約金なしでいけました。

お礼日時:2018/09/17 00:17

キャンセル出来ると思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2018/09/09 01:50

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