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今月の生活保護費が事前に連絡も無く支給されず、生活に困窮してます。保護課に何度も相談しましたが『餓死しても関係ない、自分で何とかしなさい』と助けてくれません。
一旦保護を辞退して、生活保護を再申請できますか?二週間後に支給されれば餓死せずに済みます。
資料では
制度では「無差別平等)の原則」がありますから、過去の『いきさつ』などに関係なく、現在、生活に困っていれば、受給できます。
と、記載をみつけました。

無差別平等)の原則↓
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

どうか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 保護費支給ゼロの理由は、健常者の妻の収入が『連月で平準より上回っていたから』だそうです。
    過去4ヶ月の給与明細では2万円オーバーしているだけで、保護費6万円には達してません。 
    変更通知書も私が請求して5日に郵送されました。

      補足日時:2018/09/09 11:25
  • 9月の支給ゼロの理由は、健常者の妻の給与が『平準より上回っていたから』です、が直近4ヶ月の給与明細では2万円上回っていただけで、支給額6万円には達してません。しかも再計算したら7000円未払いが有ることを知らせてきましたが『決裁が降りてないから、いつ渡せるか解らない』といったお粗末な処理で迷惑しています。

      補足日時:2018/09/09 11:40

A 回答 (13件中1~10件)

追伸ウミネコ104です。

no4
 保護の方法として、居宅保護と施設保護の方法があります。
 身の回り又は特に金銭管理ができない被保護者は施設保護に入所することになります。が、現在であれば、後見人制度を利用することにより居宅保護ができるようになっています。
福祉事務所担当Cw及び障害福祉課担当者又は社会協議会後見人制度担当者を交えて4者で話し合う必要があるかと思います。
 社会協議会では金銭管理人が必要に応じて生活に必要な出納をしてもらえるかと思います。ので、福祉事務所担当Cwに一度は相談してみることを進めます。
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この回答へのお礼

ウミネコ様
ありがとうございます。 
早速相談します。
問題は月末までの生活費です。

お礼日時:2018/09/10 18:38

行政の担当者がバカが余りにも多すぎますね。

行政長に直接に書留で手紙かハガキを郵送して現状を訴えて下さいね。
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追伸ウミネコ104ですno3


補足コメントで事情が分かりました。
妻の収入が保護費超えていた場合の計算は、就労収入から基礎控除及び必要経費等を除いた残額が収入認定します。収入認定額が支給金額より多い場合は、生活扶助費からそれでも多い場合は、住宅扶助費から差し引くことで保護をしていきますが、保護金品(現金)でも多い場合は、現物給付からと順繰りに計算して、世帯の最低限度を超えている場合において、就労収入が多い月の調整を翌月の保護費で調整するため前月分の保護費は加支給の保護費となり得ることから前月の保護費を支給した加支給分を返還させるよりも保護費の支給分を調整した結果今月分の保護費が0円の保護のしたをしていると思います。
保護停止又は廃止処分をしたことになりません。保護は継続しています。
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この回答へのお礼

ウミネコ様
妻の給与は先月、先々月の合計で支給額をほぼ、上回っており、支給額ゼロになったようですが
口頭で『次は支給されない』と説明が無く、妻は使ってしまい、困窮してます。
再計算しての7000円は先週は決裁降りてないから渡せないといわれましたが、今週は支給できるようです。
私は障害者で自己管理出来なく、妻は外国人なので支給システムを何度も説明していますが、翌月に残しておけませんでした。
もう、手はありません。

お礼日時:2018/09/10 10:12

ココに相談しても何も解決しないと思う・・・



弁護士に相談しているなら尚更

 ココに相談する時間があるなら
働けばいいのに・・・・
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この回答へのお礼

説明しておりませんが、身体障害者で仕事が出来ません。弁護士に相談しているのなら、ここでの相談は不要と思うのは人それぞれ、回答出来なければでてこなければよいのでは?

お礼日時:2018/09/09 21:22

追伸ウミネコ104です。

no2
 福祉事務所が口頭で決定事項等を被保護者に伝えることはしても、必ず書面通知で知らせます。又は口頭決定はあり得ません。
 障害者で有る無し関係なく書面通知で知らせます。
 福祉事務所からの説明もないままであれば、あなたの地域が分かりませんが、都道府県又は厚労省の福祉局保護課の係に問い合わせることもできます。
 毎月の保護費支給日は福祉事務所ことに、1日から5日の間に前渡しで支給日を定めています。これに遅延した場合も書面に理由を記載して通知します。
変更通知書に記載理由は分かりませが、保護費を止める程の理由があることなんでしょうか。
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この回答へのお礼

ウミネコ様
△保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。

保護は停止にも廃止にもなってません。

△保護開始申請を何人も拒むことはできません。
既に開始はされてますが『口頭で説明した』私は聞いてません。

△憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
△質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、

はい、間違いありません。

△保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
△被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。

郵送されていなかった変更通知書は請求して4日にとどきました。

△保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです

弁護士に報告して回答待ちです。
常に口頭でなく文書で通達をお願いするのは障害者で記憶出来ないからです。


ウミネコ様
就労見込みの確定(妻の名前)
と、記載されてます。

お礼日時:2018/09/09 16:40

生活保護を利用する場合において、原理・原則と言う言葉は、法律上の最低要件と条件のことを言います。


原理
第1条(法の目的)
第2条(無差別平等)
第3条(最低生活)
第4条(保護の補足性)
原則
第7条(申請保護の原則)
第8条(基準及び程度の原則)
第9条(必要即応の原則)
第10条(世帯単位の原則)
 以上の原理及び原則を満たす場合に保護が可能になります。また、保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。
保護開始、廃止を繰り返す行為は問題ありません。
保護開始申請を何人も拒むことはできません。憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
 質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、
保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
 被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。
 保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです。
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この回答へのお礼

ウミネコ様
△保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。

保護は停止にも廃止にもなってません。

△保護開始申請を何人も拒むことはできません。
既に開始はされてますが『口頭で説明した』私は聞いてません。

△憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
△質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、

はい、間違いありません。

△保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
△被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。

郵送されていなかった変更通知書は請求して4日にとどきました。

△保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです

弁護士に報告して回答待ちです。
常に口頭でなく文書で通達をお願いするのは障害者で記憶出来ないからです。

お礼日時:2018/09/09 14:02

>今月の生活保護費が事前に連絡も無く支給されず


本当に事前に連絡が無かったのなら違法にはなります、ただし、通常の手段で(例えば郵送)連絡をしたが、不可能であった場合は違法にはなりません。
この期間、自宅でずっと過ごしていたにも関わらず郵便が来なかったのなら郵便局に問い合わせて下さい。
郵便が返送されたり、CWが訪問しても不在が続くようなら居住実態不明で停・廃止はあり得るでしょう。

また、保護費が支給されない理由が質問者に何らかの収入があり、その為に不支給になっているなら、どうしようもありません。

無差別平等の原理を持ち出されていますが、現に保護が開始されていたわけですから関係ありません。
また、「過去の『いきさつ』などに関係なく」とは保護開始時の困窮にいたったいきさつですから、保護受給中の質問者には関係ありません。

今回の保護費支給の停止理由を補足していただけないと回答は困難だと思います。
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あなたがなぜ生活保護費が受給されなくなったのか?


ルールを守らなかったから?
不正をしたから?
そんな人を助けようとは誰も思わないよ。

不正をした人が悪い。
停止された理由をちゃんと書くべき。
人に助けを求めるならまずは自分から
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この回答へのお礼

中身を読んでます?

お礼日時:2018/09/09 13:42

生活保護の打ち切り 条件↓


http://prokicenu.com/osrvlep/utikiri/

心当たりはありませんか
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この回答へのお礼

中身読んで読んでますか?
停止でも廃止でも、不正もありませんよ。

お礼日時:2018/09/09 13:59

助けて貰っていたお金が、理由もなくいきなり停止にはならないですよ。


何か理由があったはず。
一体どんな理由で停止になったのでしょうか?
理由によっては、申請しても却下されるだけではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ウミネコ様
△保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。

保護は停止にも廃止にもなってません。

△保護開始申請を何人も拒むことはできません。
既に開始はされてますが『口頭で説明した』私は聞いてません。

△憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
△質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、

はい、間違いありません。

△保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
△被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。

郵送されていなかった変更通知書は請求して4日にとどきました。

△保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです

弁護士に報告して回答待ちです。
常に口頭でなく文書で通達をお願いするのは障害者で記憶出来ないからです。

お礼日時:2018/09/09 13:38

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