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No.3
- 回答日時:
厚生年金に加入して働いている(給与をもらっている)場合は、在職老齢年金の制度により支給額の一部または全部が支給停止になります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
65歳になるまでの「特別支給の老齢厚生年金」と、65歳からの正規の老齢厚生年金では支給停止額の計算方法が異なります。具体的な計算方法は上記リンク先の資料をご参照ください。
老齢厚生年金の額(基本月額)がわからないと、いくらまでの給与なら支給停止にならないかが計算できません。
以下では、仮に、基本月額=15万円とした場合について試算してみます。基本月額は老齢厚生年金の報酬比例部分とみなします。
★65歳までの場合:
基本月額は15万円で28万円以下ですから、計算式に当てはめてみると、総報酬月額相当額が43万円で全額支給停止になります。
現在の総報酬月額相当額を34万円とすると、支給停止額は10.5万円と計算され、実際の支給額は4.5万円です。
★65歳以降の場合:
基本月額は15万円ですから、計算式に当てはめてみると、総報酬月額相当額が61万円で全額支給停止になります。
現在の総報酬月額相当額の34万円のまま変わらないと仮定すると、支給停止額は1.5万円と計算され、実際の支給額は13.5万円です。
なお、老齢厚生年金が全部支給停止でも、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。
基本月額をご自分の金額に変えて試算してみられるといいと思います。
No.1
- 回答日時:
毎月の上限額が28万円だったと思いますので、年収336万円を超えた部分が年金支給額減額になると聞きました。
詳しくは近くの社会保険事務所で確認されると良いでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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