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当時15歳だと思われますが、児童に対してビンタすると言う事は、暴行罪?傷害罪や脅迫罪?などが考えれると思いますが、
例えば、未成年者に対してのビンタ(虐待)などしたら親子でも逮捕される時代だと思いますが、あの映像で警察は動かないのでしょうか?
暴行、傷害などは非親告罪ですら、警察が動かないのは逆に職務怠慢ではないのでしょうか?

ただ当時15歳ですが、現在19歳?で本人はこの行為自体に事件性を求めていません。
寧ろ速水コーチを許しています。

このような場合、警察はどのように扱うのでしょうか?
またもし警察が起訴した場合、どうなるでしょうか?

それとこの映像を流したフジテレビに対して、宮川氏は批判しております。
名誉棄損(刑事・民事)や精神的苦痛を理由に訴えることは出来るのでしょうか?
メディア側に無許可で全国に放送する正当性はありますか?

質問者からの補足コメント

  • >主な目的が公益の為でアリ

    ↑ちょっと矛盾を感じます。
    暴行は犯罪性がなく、警察も取り扱わないというところはわかります。
    しかし、であれば、放送する正当性は逆に薄れると思うのですが。
    暴行について被害者が訴え出てるわけではありません。
    どのような公益性があるのでしょうか?

    寧ろ未成年者に対するあのような映像は精神的にもダメージを与えるモノでしょう。
    それを被害者の同意も得ず放送するのはフジテレビの利害によって行われたものと推察できます。
    で、あの放送によって実質宮川氏は不利益を被っている実情があります。
    名誉棄損にならない理由は何でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/11 12:18

A 回答 (2件)

当時15歳だと思われますが、児童に対してビンタすると言う事は、


暴行罪?傷害罪や脅迫罪?などが考えれると思いますが、
 ↑
ビンタだけなら暴行罪です。
怪我をさせれば傷害罪が成立します。
ただ、疼痛(ずきずき痛む)なども傷害になる
とするのが判例です。
ビンタだけでは、脅迫罪にはなりません。



例えば、未成年者に対してのビンタ(虐待)などしたら親子でも
逮捕される時代だと思いますが、あの映像で警察は動かないのでしょうか?
  ↑
軽微な事件であれば、告訴や被害届が出されない
限り、警察は動かない場合が多いですよ。



暴行、傷害などは非親告罪ですら、警察が動かないのは逆に
職務怠慢ではないのでしょうか?
  ↑
小さな事件では、警察が動かないことは
通常であり、職務怠慢と言えるほどのモノ
ではありません。



ただ当時15歳ですが、現在19歳?で本人はこの行為自体に事件性を求めていません。
寧ろ速水コーチを許しています。
このような場合、警察はどのように扱うのでしょうか?
  ↑
被害者が訴え出ても、おそらく話を聞くだけで
終わるでしょう。
告訴状や被害届は受理されない可能性が
あります。
弁護士を通すと、受理される可能性が高まります。



またもし警察が起訴した場合、どうなるでしょうか?
  ↑
警察に起訴する権限はありません。
起訴は検察官が行います。
警察が、事件として取り上げても、軽微だ、という
ことでそのまま、という公算が大で、
検察送致まではやらないでしょう。

仮に検察送致しても、検察は起訴しないと
思われます。

仮に起訴しても、せいぜい執行猶予です。



それとこの映像を流したフジテレビに対して、宮川氏は批判しております。
名誉棄損(刑事・民事)や精神的苦痛を理由に訴えることは出来るのでしょうか?
   ↑
 名誉毀損は、おそらく成立しません。
 起訴前の犯罪行為に対する放送は
 主な目的が公益の為でアリ、かつ、真実であれば
 名誉毀損にはならないことになっているからです。
(刑法230条 230条の2)
 従って、精神的苦痛による賠償、つまり慰藉料も
 無理だと思われます。



メディア側に無許可で全国に放送する正当性はありますか?
   ↑
以上の説明でお判りだと思いますが、
放送に違法性はありません。
また、公益の為、という正当性も
あるものと思われます。
この回答への補足あり
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暴行罪は親告罪ではありません。

したがって、被害者の告訴がなくても、警察は暴行事件として立件することができます。
ただし、被害者が告訴状だけでなく、被害届も出していない場合には、事実上、暴行罪で立件されることはほとんどありません。例外的に、被害届がなくても、現行犯逮捕の手続がとられていれば、事件として立件されてしまいます。
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