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例えば、個人事業主が一日3時間週5でアルバイトの人に働いてもらう場合、雇用保険には入らなくて大丈夫なんですか?
また、外国の方を雇う場合どうですか?
教えてください。

A 回答 (2件)

労働者を1人でも雇用するときには、事業主(個人事業主も含む)は雇用保険に加入しなければなりません。


被保険者となれる要件を満たす労働者が1人でもいれば、事業主は当然適用事業所といって、強制加入です。
以上の前提の下、被保険者となれる要件を満たす労働者が1人もいないときに限り、事業主は雇用保険に加入しないことができます(当然、雇用保険は適用されません。)。

労働者が被保険者となれるのは、原則、以下の要件をどちらとも満たす場合です。
外国人(就労制限のために就労不可の外国人は、当然除きます。)を雇う場合にも適用されます。
学生には適用されません(学生は、雇用保険の被保険者にはなれません。)。

(1)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
(2)31日以上雇用される見込みがある

質問文では、1日3時間・週5日のアルバイトと書かれています。
週の所定労働時間が20時間未満ですから、この労働者は、雇用保険には入れません。
また、雇用保険とは別ですが、健康保険や厚生年金保険の被保険者になれる要件も満たしていません(詳細な説明は割愛します。)。
したがって、事業主は、基本的にはこの人へは給料を払うだけで、雇用保険料や健康保険料・厚生年金保険料を天引きすることはありません。

なお、事業主(個人事業主も含む)は、労災保険(雇用保険とセットにして、労働保険と呼びます)には強制加入です(保険料は全額事業主負担です。)。
そのため、質問文にある労働者が労災(通勤災害も含みます。)に遭ったときは、労災での補償や給付が適用されます(労働者には、外国人や学生も含みます。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/09/18 22:31

雇用保険は週20時間働かないと入れません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは、給料だけ支払えばいいのですか?

お礼日時:2018/09/11 23:24

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