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バイトで年間103万円以上(全額手渡し)の場合、大学生でも税金の申告しないといけないんですか??

A 回答 (3件)

大学生の場合は、自立している又は親の扶養に入っているかで変わります。


扶養人に入っている場合、103万円以上超えると扶養から出ることになり、あなた自身で納税義務が生じることになります。
 所得税控除上限額が2018年1月からは、103万円の上限を150万円に引き上げられます。
 又健康保険等は130万円以上で健康保険等から外れます。
扶養に入っていない場合、自分で確定申告をすることになります。
税申告は、自分の納税額は自分で決める原則のため、非課税と分かっていても申告はしている方が良いと思います。大学生であっても、自立している場合は納税義務と国保税(保険料)及び国民年金料を納めることになるための税額等が申告することで決まります。
又あなたの所得等は事業主から、住民票のある自治体に送付されます。
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◇勤務先が1カ所で給与が年間2000万円以下ならば、確定申告は不要です。



◇勤務先が2カ所以上であっても給与が年間150万円以下ならば、確定申告は不要です。

以上、手渡しなのかどうかには関係ありません。また、大学生なのかどうかにも関係ありません。
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手渡しであること、大学生であることは


何も関係ありません。

1つの勤務先で、バイトをしていると
年末調整がありますから、それをして
下さい。

扶養控除等申告書、保険料控除申告書
といった書類を提出することになります。

扶養控除等申告書で『勤労学生控除』
を申告することで、130万以下の収入
ならば、
・所得税は非課税
・住民税は1万円ぐらい課税されます。
但し、未成年なら204.4万未満なら、
非課税です。

掛け持ちでバイトをしているなら、
各勤務先からもらう源泉徴収票で
翌年2~3月に税務署へ行って、
確定申告をして下さい。

いかがでしょう?
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