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裁判所に提出する上申書はどのような書き方、今までやり取りしてきた回答書も添付した方がいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 調停の申し立てをしました。家裁から上申書の提出してくださいと連絡が来ました。遺産分割です。

      補足日時:2018/09/14 18:04

A 回答 (2件)

回答書ってのは、答弁書など主張書面のことですかね?


裁判所に提出している書面を、更に添付(再提出)する必要などありませんよ。

裁判所に上申書を出すのは、普通は期日変更の依頼など、判決に影響はない「申請」です。
従い、どの事件に関して、どんなことを求めているのかさえ判れば結構。

あるいは、上申書の意図ではなくて、申述書等のことであれば、これも主張書面ですが、この場合でも、過去の答弁書などは添付しません。
書面の中に、引用したい過去の答弁書の番号(「甲〇号証」など)を示せばOKです。
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民事事件の場合「今までやり取りしてきた回答書」などは、上申書と言う書面ではないです。


職権発動を促す場合です。
刑事事件での上申書、例えば、被告人を寛大な判決を求める場合に用いますが、これだとすれば、今までやり取りしてきた事実関係等々記載してかまいません。
書き方は、提出人、提出日、提出先は必ず必要で、あとは上申したい内容を記載します。
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