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持ち主は勿論、相続する人もない家です。
何十年も前からゴミ屋敷で、想像もつかないほどの酷い状態です。
実は、先月孤独死されていて発見されました。
家の状態が酷すぎるので、町内会の方でカタズケ用という動きが有ります。
お金も労力もかかりますが、強引に実行しようという動きが有ります。
庭の大きな数本の木も、台風が来たら危ない状態です。
市とかは何もできない状態ですと言われます。
今にも壊れそうな家と、巨大化した危ない木。
危ない、命に及ぶという理由で相談するところはありますか??
弁護士さんなら教えていただけるのでしょうか?
市の方でも、危ないと言う事で相談することは出来ますか?
宜しくお願いします。私は隣接した住人です。

A 回答 (2件)

町内会の方々のお気持ちもわからなくもないですが,法的に正当な理由なく他人の家屋敷の敷地に立ち入る行為は住居侵入等の罪(刑法130条)に問われる可能性がありますし,そこで何かを壊したりすると器物損壊の罪(刑法261条。

ただし親告罪)に,建物を壊したりすると建造物等損壊の罪(刑法260条。親告罪ではない)に問われる可能性があります。勝手なことはしないほうがいいです。

市は何もできないと言っているそうですが,その屋敷の状態によっては対応できないこともないのではないかと思います。平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され,翌27年に施行されていますが,当該屋敷がこの法律の2条2項の「特定空家」に該当するのであれば,行政が所有者(相続人)を調べ,その者に改善を求めることができますし,最悪,行政が代執行でなんとかできないこともないとされているからです。

とりあえず「特定空家」をキーワードに検索して参考になりそうな情報を集め,それを持って市役所に相談に行ってみてはいかがでしょうか(資料と言う証拠があるので「何もできない」とは言えなくなるはずです)。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報~国土交通省ホームページより
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
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相続人がいないからって勝手にやっちゃだめですよ

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