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旦那が定年退職したため旦那と保険証が別になりました
旦那は社会保険私は国民健康保険その場合私は旦那の扶養ではないのですよね?
その場合税金がかからないで働けるのはいくらまでですか?

A 回答 (3件)

>その場合私は旦那の扶養ではないのですよね…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ少なくとも 2.社保の話なら、はい。

>その場合税金がかからないで働ける…

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親あるいは夫の税金が少し安くなるかならないかの話であり、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

あなたが税金などびた一文払いたくない、税金さえ 1円も払わないで済むならどんなに給与が少なくても良いというお考えなら、

【当年分所得税】(パート、バイトと言われる働き方だとして)
・103万円
・国民健康保険・国民年金の実支払額 (自分で払うことが条件)
・その他の「所得控除」に該当するもの (特になければ 0円)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
の合計額まで、所得税は 1円も発生しません。

【翌年分市県民税】
上記より 5万円ほど少ない数字。
ただし、市県民税の課税最低ラインは自治体によって異なることがあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました
よくわかりました

お礼日時:2018/09/19 10:34

保険上の 扶養と


税制上の 扶養は別物です。
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>旦那が定年退職したため旦那と保険証が別になりました


>旦那は社会保険私は国民健康保険その場合私は旦那の扶養ではないのですよね?

そりゃあまぁ実際保険者が違うのなら扶養じゃないですが、ご主人は何で社会保険なんですか?
任意継続被保険者ですか?それとも特例退職被保険者ですか?どちらにしても奥様の収入が社会保険の扶養の範囲ならそのまま扶養に入ることはできると思いますが。
年金に関しては3号被保険者にはなれないので、奥様が60歳未満ならご自身が国民年金の保険料を払うことになります。
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