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1人で法人を経営していましたが、10月から休眠会社にする予定です。
私は会社の代表者で、社会保険(けんぽ)に加入していますが、会社休眠後は国保・国民年金になります。

手続きですが、
順番としては、
1)会社の休眠届(法務局)
2)1)を持って健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届を提出(年金事務所)
3)被保険者資格喪失届を提出し資格喪失証明書を受け取る(年金事務所)
4)3)を持って役所で国民健康保険、国民年金の加入手続き

でよいのでしょうか?

年金事務所は、2)だけでなく、3)も必要なのですよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そもそも、法人登記で休眠の手続きはありません。


ですので、法務局ということはありえないことでしょう。
あるとすれば、税務署への届出ですが、税務署でも休眠というのは制度上想定しないため、異動届などの様式で任意的に届け出ることとなるでしょう。

年金事務所がそれで認めるかは微妙です。
それに通常税務申告などのタイミングで休眠等の取り扱いを受けることが想定されますが、休眠のタイミングではないことでしょう。

可能かはわかりませんが、株主総会など会社の決議の機関にて役員報酬を0とする決議を行い、議事録を作成して提出するのです。

社会保険上では、社長は常勤であり、加入義務があります。しかし保険料算定の都合等もあり、一定金額を下回ったりすると、社会保険加入要件を満たさないこととなるため、社会保険を抜けることが可能です。

退職ということではないので、社会保険の資格喪失証明書をもらって、国保などの手続きをされるとよいでしょう。
国保の加入では、他の健康保険の資格喪失日を確認しないと、加入日を決定できません。
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