プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えばシャネルを装った偽ブランド品をシャネルとして販売するのは犯罪なのはわかります。

質問したいのは、偽ブランド(模倣品)であることをきちんと明記して偽ブランドとして販売するのは違法なのでしょうか?
私はブランドでも無名会社でも見た目が気に入れば購入するので、模倣品でも一向に構わないのですが。

A 回答 (5件)

買う方は犯罪じゃないのがおかしいんだよね。


日本の遅れた法律。
なので中韓や途上国が日本でやりたい放題なのです。
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偽物と知って売ることは違法です。

中国人・韓国人の商売ですね。偽物が出回ることを防ぐための法律ですので。よくある、中国のスーパーコピー品などのことです。韓国EVISUもだめです。製造もダメです。いつか本物として売るやつが出てくる可能性もあるし。
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線引きは難しいね、【味醂風調味料】って味醂じゃないけど本物より安いから買うしね、消費者の自由だし自己満足出切れば幸せなんじゃ?

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著作権商標権の侵害にあたります。

偽物レプリカと表記すれば逮捕されることはなくても、ブランドから訴えられたら販売停止になります。
確かブランドの模倣品は輸入もNGなので表記しても販売するのは難しいでしょう。国内で生産すれば別ですけど。

有名な「フランクミューラーVSフランク三浦」事件がありますが、あれはフランクミューラーのパロディー商品であると誰でも認識できるので裁判で勝ちました。(価格、デザインがあきらかにフランクミューラーとは違うため)
例え値段が安くてレプリカと表記しても、フランクミューラーそっくりの時計で、デザインもそのまま、品質も見かけでほとんど判断できないレベルの模倣品はNGです。それはパロディーではなくパクリです。
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偽ブランド品の販売はやエンブレムの無断使用は、そのブランドの商標を侵害する行為になります。


商標法による犯罪は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はそれらの併科です。

商標法
(侵害の罪)
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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