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賃貸住宅を借りているのですが、急に次回更新はしないと言われました。契約は2月一杯なので6カ月未満なので、無効ではと言った所じゃあ、3月一杯まで伸ばすから違法じゃないと言われてしまいました。離婚するから自分で住むとこの場合正当な理由になるのでしょうか?ならない場合退去料はとれるのでしょうか?家賃は10万円です。詳しく知りたいのでお願い致しますm(._.)m【礼金➕敷金 家賃6カ月分 引っ越し費用】

A 回答 (3件)

離婚するから自分で住むとこの場合正当な理由になるのでしょうか?


 ↑
正当な理由の有無は、大家さんだけの都合では
決まりません。
借り主の都合も合わせ、全体的に判断されます。

この場合、自分で住むから、というだけでは
正当理由になりません。
どうしても、この家でなければ、という事情が
必要です。




ならない場合退去料はとれるのでしょうか?
  ↑
正当理由がなければ、そもそも退去する必要は
ありませんが、
正当な理由の有無は、退去料も併せて判断
されることがあります。

悪質な借り主なら、たとえ正当な理由があっても、
ごねまくって退去料を取るでしょう。

退去しない、と言われれば、最終的には訴訟に
なり、何年も掛かります。
勝てるかどうかも解りません。

それなら、退去料を払うか、ということに
なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(._.)m 余りに頭ごなしに言われたので。家族4人で生活しているので余計な出費はしたくないと思い立ち退き料が出るならと考えてました。15年以上住んでますし、もう一度冷静な話し合いをしてもらおうとおもいます。

お礼日時:2018/09/21 21:23

それって、


大家さんが一枚上手ですよ

大家さん自身が、
居住に困るなら合法です

お金は貰えません
むしろ原状回復費用
請求される可能性ありますよ
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大家が他に住むところがなく、自分のアパートに住むことになるのは正当な理由になります。


ですから、正当事由による契約書通りの退去退去要請に対して、退去料は請求できません。
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