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実家の話なのですが、隣の土地との境界で揉めそうで心配です。

話は遡りますが、約20年前にうちが引っ越してきた(もともと建っていた家を中古で購入しました)時に、隣の土地に建つ屋根付の車庫の持ち主がいきなり怒鳴り込んできました。

聞くと、うちの建物が隣の土地に越境しているとの事。引っ越しそうそうそんなことは無いはずだと話しましたが、ちゃんと調べたのかと言われ、50万円ほどかけて業者に測量してもらいました。

結果越境は無かったのですが、境界線に打ち込んだ杭について勝手に打ち込むなと怒った隣の人に抜かれてしまったそうです。

それから約20年。

その車庫が解体され新たな建物を建てるとの話が出ています。

隣はちゃんとした境界線については認めていないものと思われ、もしかすると越境して建物を建てるかもしれません。

建ってしまってからではやり直しをお願いするのは難しいと思うのですが、事前にこちらから出来る事ってありますか?

それとも、建ってしまってからでもちゃんとした境界を示し、越境があれば建て直しをお願いすることは可能なのでしょうか?

A 回答 (6件)

お礼をありがとうごさいます。


いきさつがわかりました。
が、、、杭を抜いた件がよくわかりません。
本当に杭があったのならまずいですよね。
ただ、杭は必ずしも正しいとは限らない。
官民境界でさえ確定測量で位置を変えることもあります。
でも最重要の根拠には変わらない。

で、法務局には行きました?
20年前に購入とのこと、その時分であれば確定測量が済んでいたかもしれない。
「地積測量図(たぶんこれで通るはず)」
があるか確認するのをお勧めします。
もしあれば写しをもらってください。
(有料です)

その時分だと周囲から同意をもらい境界を決めると、現地に杭などの表示をするのはもちろんですが、「座標系」という測量用語で位置情報も登記したかも知れません。
座標、つまりX軸とY軸とで地球上の位置を表すんです。
これさえあれば失った杭の場所を復元することは簡単です。
杭は言わば目視できる目安に過ぎません。
例えば官民境界のひとつ、道路境界を決めたとき、道路のU字溝の上になっちゃった時があります(苦笑)。
そのときはU字溝のフタの上に接着剤でアルミプレートをくっつけるんですが、、、
もしU字溝を反転させたら位置がおかしくなりますよね。
後でおかしくならないよう、座標系での記録さえあればいつでも復元できるんです。

なので、お勧めとしては、
①まず法務局に行き、自分の土地とお隣の土地と両方の
「土地に関する登記事項証明書(昔で言う登記簿)」
「土地の公図」
「地積測量図」
をあるだけ入手する。
隣地にしても、今までのいきさつを確認してみる。
②土地の境界に関するトラブルは多いです。
とりま、弁護士に相談してみる。
お住まいの自治体で、住民サービスとして無料の弁護士相談があると思います。
あとは事務所でも初めの30分から1時間は無料で相談を受ける場合が多い。
(オーバーすると 1万円/時間 くらい)
いきなり相談しても弁護士だって事情はわかりませんから的確な答えは無理。
気をつけること、今後のアドバイスなどをくれると思う。
無知は怖いから対応を誤らないように。
お隣も弁護士のアドバイスをもらっている、と考えて慎重かつ迅速に。

弁護士相談のポイントを。
時間が足りません。
説明は要旨を紙にまとめる、売買契約、土地の情報、現地の写真、主さん宅の建築確認申請の書類、みんな持参してください。
愚痴や文句は時間=お金のムダです。

無料の枠に収まらなければ引き続き有料でも相談をしていいと思います。

自治体によっては不動産相談のように、弁護士ではなく土地家屋調査士や測量士など、測量事務所が応対するサービスもあります。
解決は無理でも、類似のトラブルは事務所を抱えるプロならたくさん経験済み。
様々な事例を聞いて無駄にはならないはずです。

後は、私なら、、、
隣の建物の情報もチェックします。
資料は「建築計画概要士書」
入手場所は「特定行政庁」
概要書とは、建築確認申請の概要(土地の使い方)と、確認処分の履歴が書かれています。
確認処分や完了検査が無い、あるいは内容と現地とに違いがるなら「お宅、そもそも違反じゃね?」と思います。
もちろん建築確認申請、つまり建築基準法が土地の所有である財産権と即リンクはしません。
でも、相手方の資料の中から矛盾を見付ければ突っ込めますよね。
蟻の一穴、堤防さえ崩せます。
特定行政庁とは確認処分をした自治体、地元の市でなければ都道府県かも知れません。
地元の市役所に
「建築計画概要書を見たいが、どこに行けばいいか?」
と尋ねれば教えてくれます。
あったら写し(コピー)をもらう。
(これまた有料)

で、最後に。。。
おとーさん、権利者本人が動かなければ解決などしない。
主さんの心配はよくわかりますし、順番からして実家の土地・建物は遠い将来に主さんが相続するはず。
トラブルは先送りしないで、自分の代で無くして欲しいんですけどねぇ~。
(お隣も似た雰囲気かと)
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隣に建てる新たな建物ってなんでしょうかね。


一戸建ての場合なら、隣地の建物を建てるハウスメーカー、工務店に対して牽制する方法があるかなと思ったんですけどね。

それなりのハウスメーカー等であれば、近隣にはきちんと工事の挨拶に来る事が多いです。
分譲マンション建設などとは違い、プライバシーの問題もあるので、隣地の具体的な計画図面を見せて回る事はしないでしょうが、
「境界の問題が存在する。どこを境界として計画しているのか」とハウスメーカーに尋ねればいいと思います。

メーカーもトラブルに巻き込まれるのはごめんだと思う一方、建設ができないと売り上げになりません。なので普通に考えればそれなりの対応が期待できますし、こちらの意向を無視して建設を強行する事は避けると考えられます。

これなら境界問題の「解決」にはなりませんが、向こうの「越境」という事態は防げるのではないかなと。

後はご実家がきちんと行動する意志があるかどうかですが。

お役に立つかどうかは微妙ですが、ご参考まで。
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確かに20年前、初動を誤った感が…


>引っ越しそうそうそんなことは無いはずだと話しましたが、ちゃんと調べたのかと言われ、50万円ほどかけて業者に測量してもらいました。

隣人に「そんなことはないはず」と言っても仕方ない。
そんなことがある、とクレーム入れているんですから。
クレームするならあなたが測量をするのではなく、隣人に越境を説明(証明)させないと。
あなたは前の所有者から重要事項説明を受けて購入した直後なわけ。
ならば前の所有者と宅建資格を持つ仲介業者を呼び、事情を聞くべきだった。

>結果越境は無かったのですが、境界線に打ち込んだ杭について勝手に打ち込むなと怒った隣の人に抜かれてしまったそうです。

良くわかりません。
確定測量をしたなら隣人は境界に同意をしていますよ。
怒るなら不同意ですよ。
なら越境があるか無いか、まだ未確定ですよ。

あなたが悪いわけではない。
ただ、、、
事実は誰にもわからない。
隣人がどんな人間かわかりませんが、売買のタイミングに合わせて境界騒動を思い付いたとも思えない。
トラブルはその前からあったと考えるのが自然では?

「怒った隣の人に抜かれてしまったそうです」
そうです、って、ご自身で見ていないんですか?
杭はいつ、誰が入れたんです?
その測量で隣人が同意をしていないなら、あなたが勝手に杭を入れたらそりゃ怒ります。
同意をしたならトラブルはそこで収束したはず。
なら勝手に杭を抜くのはとんでもない話、黙認しないで止めさせるなり怒鳴り込むなり抗議しないと。

建物を建てるとき事前に建築確認申請をするんですが、土地の境界が確定していないケースも多いです。
でも確認申請は文字通り「申請」、自己申告なので妥当性は問いません。
境界が未確定だからと建物を建てる規制はありません。

要は不動産とて個人の財物、第三者は介入できないため当事者同士で決めるしかない。
質問者さんが本気であれば未確定の場所の占有を止めることで弁護士に相談するしかない。

反対に隣人の主張が正しいこともあり得ます。
(文面からは無さそうですが…)

自分が正しい、と思うなら、日本国憲法で定められた財産不可侵を破られる、と思うなら、相手にお願いをする意識を止めて毅然とした態度を通す、これに尽きる。
今の境界が違うと言うなら、どこになるのか、その理由は、となぜ聞かないんです?
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。

ご説明が抜けていましたが、その当時私は19歳で、親がこの物件を購入いたしました。

そういう事もあり、仲介の業者がどこなのか、隣が怒鳴り込んできた具体的な理由は等は知りません。

その当時の手続き等をした父親は健在で今も自宅に住んでいますが、感情的な人で当時の話を聞いてもよく分からず、今回もどのような対応をしようとしているのか(恐らく何もする気無し)分からず同居の母や弟がやきもきしています。

私は実家を出てはや15年。たまたま実家を訪ねたらこんな話になっていました。

測量の件は父親曰く「同意書を持って言ったが破り捨てられた」との事。

境界から抜かれたと言う杭も、母親はうちが設置したものだろうと言いますが確証はありません。

とにかく両親には仲介の業者に連絡を取れと伝えています。

そしてわからないものには触れるなと伝えました。

業者が今もあるのかどうかわかりませんし、20年前の事に対応してくれるかどうかもわかりませんが、まずはそこから手をつけていきたいと思ってます。

お礼日時:2018/09/22 22:08

詳しいですけど


昔は裁判でしたが今は最速で筆界特定制度で決めます。
争うので同意が難しいので貴殿の敷地に境界基礎コンクリートL型しか作れませんけど

正当な手続きは
業者さんが教えたハズです。
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今更、遅きの感ありですが、元来、不動産売買において土地境界問題は前所有者と隣地所有者の間で解決しておく事柄であり、物件引き渡し後に境界線や埋設物等の問題が生じた時は、売り主の責任において対処する旨の念書(瑕疵担保保証)を貰っている筈。



ですから、20年前隣人が怒鳴り込んできた時点で、「うちはこの境界線を以て購入しました。うちに文句を言うのはお門違い。前の所有者と話し合って下さい。」と突っぱねるべきでした。
結果、境界線に変更があれば売買額の減額も有り得たかも知れません。

何れにしろ、今となっては弁護士を入れて解決すべきでしょう。
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境界線を確認の上、ブロック塀を。

ブロック2段ぐらいなら、そんなに費用かかりません。
勝手に壊したら、器物破損で警察へ通報して、弁償するよう要求できます。
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