出産とほぼ同時に離婚しました。私に何かあった時のことを考え、死亡保障の大きい生命保険、掛け捨ての共済、学資保険、死亡保障付きの養老保険のようなもの、合計4つに加入しています。totalで月に35,000円くらいです。
これは金額的・内容的に妥当でしょうか?こども保険や入院保険なども検討すべき??現在収入も少なく、今の保険料でギリギリかなあって思っているんですケド・・・
それと、先日保険の担当者の方から気になることを聞きました。受取人を1歳の息子にしてあるのですが、私に何かあった場合、息子が成人するまでは受け取れずに、なーんと元ダンナが管理することになるって言うじゃないですかっ!養育権・監護権ともに私にあるのに、これってホントなんですか?
知識がなくて困っています。どなたかご存知のかた、教えてください!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親権のお話をさせて頂きます。
本来なら親権は両親にあるのですが、離婚と言うことで今現在は母親に親権があるんですね。
親権者(今回は母親)が死亡した場合、未成年の子供の親権を父親(離婚した旦那さん)が主張出来る訳です。
本来の親子関係を考えると離婚をしても子供の血の繋がった父親なのですから。
そこで未成年の子供が死亡保険金を受け取る時に親権者が財産管理と言うことで受取手続きをするようになります。
ここまで書けば分かって貰えると思いますがいかがでしょうか?
このようなケースを実際に扱った事があります。
その時は 離婚をしてましたがお互いの家の行き来があったみたいでスムーズに手続きは完了しましたが……
もしも、心配と言うのであれば子供が成人するまでは、死亡保険金の受取人をあなたの両親になさっておかれてはどうでしょう?
受取人はいつでも(何回でも)変更可能ですので、子供が成人したら受取人を子供の変更出来ますよ。
専門的なアドバイス、ありがとうございました。
元ダンナといっても入籍期間は数ヶ月で、子供にも2,3回会いに来ただけの人でしたので、正直 大切な子供のことをまかせたくありません。
成人までは受取人を私の姉妹(親が亡くなっているので)にする方向で 検討してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは!
保険のことはよくわからないのですが、
養育している親にもしものことがあった場合、受取人が子供の保険金が未成年の子供に行くかどうか。
rinda85さんが持っているのは「養育権」と「監護権」ですか?ということは「親権」は元ご主人ですか?
たとえ養育している親に親権がある場合でも、もしもの場合には、子供の財産の管理などはその人に代わって子供の面倒を見てくれる人に行くでしょうから、それが元ご主人である可能性は高いですよね。もし親権が元ご主人にあればなおさら。
お子さんの親権者がrinnda85さんであるなら、もしもの場合に備えて公証役場で遺言状を作成し、未成年者の監護者を、例えばrinda85さんの親御さんであるとか、ご兄弟などの、お子さんのことをお願いできる信頼できる人に指定することはできます。遺言状なんて言うと大げさですが、死んだ後、どーーしても元ダンに子供の面倒および財産の管理をさせたくないという場合は、この方法でしょう。この場合の遺言状作成の費用は2~3万円くらい。
もし親権をお持ちでないなら、親権を取り返す交渉から、ということになるのではないかと思います。その際もちろん、保険金にまつわる財産管理云々のことは伏せておかれるのが賢明でしょうね。しかし、いったん相手方に行ったお子さんの親権を取り戻すというのはなかなか大変ではないのでしょうか。
法律に詳しい方が補足してくださればいいのですが。
すみません、書き間違えました!親権も私がもっています。
遺言状とは、意外な解決法ですね。そういう手段もあるのか・・・。いざというときのために、遺言状のことも調べてみようと思います。
とても貴重なアドバイス、ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
死亡保障の大きい生命保険・掛け捨ての共済がどれだけの保険(共済)期間でどれだけの保障内容かわからないので何とも言えませんが、万が一の場合今の保障内容で1歳の息子さんが1人立ちできる年齢程度までの保障があったとしたならば、学資保険と養老保険は解約しても特に支障はないと思われます。
支払いの優先順位で考えると今は"こども保険"にも入る必要はないと思います。 こども保険より単独で"傷害保険"に加入される方が安くていい補償内容になるでしょう。(おケガのみの通院でも対象になるってところが特徴です)あなたの保障さえ万全であればまずは大丈夫でしょう。
入院の保険に関してもあなたの保障に息子さんを特約(親子型)という形で加入されれば月々の保険料は安く済みます。
受取人の件・・・あなたの親が健在であれば、管理するのは親(息子さんから見れば祖父母)になると思われますが・・・。
おおざっぱな質問なのに、的を得た回答をしてくださってありがとうございます。
そうすると、学資保険は息子のために掛けられるうちは続けるとしても、養老は解約してもよさそうですね。浮いたお金で何か息子と一緒にできる趣味でも見つけようかなあなんて、ちょっと明るい気分になりました!
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