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私は透析をしていて、障害者年金を受給しています。そろそろ、更新の時期になるのですが、初めての更新手続きを行政書士に頼んだ方がいいのか悩んでいます。手数料は1ケ月分(10万)程になるかと思います。
初めての申請の時は失敗したくないので行政書士へ頼みましたが、更新手続きまでも頼んだ方がいいのか悩んでいます。
経験談など、アドバイス有りましたら
ご意見頂きたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

医師が様式第120号の6-(2)という年金用更新用診断書(障害状態確認届といって、新規請求のときの診断書と様式番号は同じものの、一部項目が省略されてます)を書くので、その記述がすべてです。


ただ、新規請求のときと違って更新のときには病歴・就労状況等申立書を出せない(出す必要がない)ので、その分、前回から今回までの病状の経過とかを、診断書の上に詳しく書いてもらう必要があります。
あと、透析ってのは、何も腎臓病だけじゃなくって、糖尿病とくっついてる(合併症)ケースが多いです。
そのときは、糖尿病のほうもしっかり管理されてるかも書いてもらいます。
もっとも、こういうことって、医師がちゃんとわかってるはずですけれどもね。

で、はっきり言って、社会保険労務士さんや行政書士さんに頼む必要はないです。
なぜなら、医師法っていう定めがあって、診断書の内容に口を挟むことができないから。
そして、いったん支給が決まった後の更新のときは、医師の力は大きいけれども、社会保険労務士さんや行政書士さんにはやることがないから。
新規請求のときは、初診日を調べたりとか保険料がいままでちゃんと納められてきたかも大事なので、それらを調べるために社会保険労務士さんや行政書士さんの力も大事だけれど、いったん支給が始まっちゃったら、あとは、医師が更新のときの診断書をどう書いてくれるかだけです。
なので、要らん費用を出してでも頼む必要はないです。料金も高すぎますしね。

あと、行政書士の資格しか持ってない人は、社会保険労務士の仕事はできないんで、年金の手続きとかも請け負えないです。法律で厳しく決まってます。
なので、あなたが頼んだ人は行政書士さんではなかったはず。ありえないですから。
但し、行政書士さんってのは社会保険労務士の資格を一緒に持ってる人も多いので、その人が社会保険労務士の資格も持ってたならば、社会保険労務士として(行政書士としてではない!)仕事をしてくれたんだと思います。

ってなことで、診断書をしっかり書いてもらうだけの話。それだけです。
あと、回答1はピントが全然ずれてて、全く関係ないです。医療証とかはぜんぜん関係なしですしね。スルーしてかまいません。間違った回答は困りますねー。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難う御座います。
参考にさせて頂きたいきます。

お礼日時:2018/09/23 17:47

頼んだことは1回もありません。


「上申書(だったかな?)」と「診断書」があった時代は上申書は自分で書いて医師に見てもらいました(診断書との整合性を取るため)し、
「診断書」だけになってからは書類作成にはノータッチで、必要書類をチェックして提出するだけです。
診断書は医師が書くものですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/24 00:40

あたしはも.障害年金受給者ですけど…ちゅう事は.医療書もお待ちでしょ?病院受診の際に保険証に添えて出す分…あたしの医療書の使用期限

士関係から期限が切れるので…用途を記入して期限迄に提出して下さいって…用紙が届きましたから…サ-クさんも.時期用紙が届きますよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/24 00:39

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