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対物保険について

親名義の家に住んでいて 自分名義の車で塀などを壊した際は家の修理は保険ききますか? 扶養義務無しです。

A 回答 (4件)

う~んん・・


利害関係が一致する場合は無責なのですが、お話を詳しくお聞きしないと判断が付かないですね。
親御さんはどこに住んでいて、生計がどうなっていて、その家の実態上の所有者や管理者が誰であるのかを明確にしないと判断材料が揃いません。
一概に出る出ないと即答できないケースになります。今回は個別案件だと思います。
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この回答へのお礼

親の家で同居ですが、生計は別です

お礼日時:2018/09/24 10:42

父母、配偶者、子供の所有使用管理する財物の損害は支払われません。


なので対物の対象外です。

保険で直すには親の家の火災保険です。
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突の補償があればそちらで。
基本補償としてありますが、補償を外してる場合もありますから、火災保険の補償内容を確認して下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2018/09/24 10:40

とんでもない誤回答もありますので訂正しておきます。



対物賠償保険の約款には「夫婦、親子間の賠償は支払い対象外」
という条項がありますので、無理です。

夫婦、親子間でも法律上は賠償責任は発生しますが、
これを約款では払えないと規定しているのです。

ただ、親所有の家でそれに総合補償型の火災保険がかかって
いれば、それで修理代が払われる可能性があります。
具体的にはその火災保険加入の代理店で相談ですね。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2018/09/24 10:40

適用可でしょうが…


事故状況を詳しく調べられますよ
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この回答へのお礼

有難うございます。
意図せず暴走しました。
すぐ警察には連絡して検証済です。

お礼日時:2018/09/23 22:55

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