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弁護士に依頼し、成年後見人の申立書を家裁に申請してもらいました。
85才の認知症の母の後見人を立てようと思っています。

うちの事情は複雑で、兄が、母の介護の実権を握っており、また、母の財産の管理(約4億ほど)も握っています。

今回申し立てに際し、母の診断書がとれませんでした。
兄からの妨害のためです。
市役所で介護内容の開示を求めましたが、それも兄によって却下された状態で、
母の現在の状況を具体的に証明できる書類が手に入りませんでした。
ただ、1年前に私が撮った、施設にいる母の動画があったのでそれを添付し提出したとのことです。
1年前に母はすでに寝たきりで、言葉は話せず、もちろん判断力どころか一切のコミュニケーションはできない状態で、数秒の動画ですがそういう状態はわかるものです。

診断書がとれないということ自体、複雑というか特殊な内容となるのだそうで
まずは家裁が医療鑑定を必要と判断するか、
最初に私が面談に呼ばれるのか、
それとも調査員が先に母の様子を確認に行くのか、
どういう流れになるのかはそのときの裁判官の判断だとのこと。

申立書を提出して2週間になりますが、まだ家裁からの連絡はないようです。
役所ですから時間がかかるとは思っていますが、待つというのも辛いもので、
質問させてください。

①このような例の場合、どういう流れで進む可能性が高いのでしょうか。
②どのくらいの時間、期間がかかるものなのでしょうか。
③成年後見人の申し立ては通るのでしょうか。通らない、ということもあり得るのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

主治医の診断書や意見書がないと、火災の指定した医師による鑑定が必須でしょうね。


私が申し立てた際には、祖父が亡くなったことによる相続手続きが目的であり、祖母自身祖父の死を理解しにくいだろうということもあり、主治医に頼み診断書のほかに意見書として、もしも祖父の死を理解することがあればそれに伴う容態の悪化も考えられるようなことを書いてもらいましたね。
その結果、10万円などと言われる鑑定が省略してもらえましたね。

利害関係者の呼び出しなどがされるようです。
私の時には、申立人および成年後見人候補者の主張の通りという、誓約書のようなものを申し立て時に出したことで、その確認の連絡のみで、全員の呼び出しにはなりませんでしたね。
ただ、申立人と後見人候補者が審判官(裁判官)との面談を行いましたね。

詳しくはありませんが、後見人は家族や身内が一番ではないでしょうかね。裁判官も同じだと思います。ただ、被後見人の財産や看護計画などの中心となる人としてふさわしいかどうかの判断が必要です。私が祖母について申し立てた際には、誓約書高何かで他の利害関係者・推定相続人の主張がこちらよりだったこと、仕事の内容や性格、今までの看護状況などから私の申し立て通りに後見人が選ばれましたね。

ただ、遺産総額が大きいいなど特殊な場合には、後見人を職業専門家としたり、後見人は身内としても監督として専門家などをつけるかもしれませんね。

後見制度には、段階的に補佐や補助という制度も含まれています。後見で認められないことは当然制度的にも考えられておりますので、後見制度がダメであれば他の制度を含め申し立てるとよいと思います。
弁護士に依頼しているのですからそのような心配も含めて相談すべきだと思います。
私は司法書士に相談し依頼しましたね。面談時の付添いや代理ができないだけで、ほとんど変わらないと思いますし、その司法書士の言い回しや提出書類のおかげで、面談一回・鑑定省略で2週間もかからずに後見人に指定されましたね。
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普通であれば、申立書の提出後調査官との面接があり事情を聞き取り提出書類に不備があれば追加で提出する。

不備がない場合は申立が完了し家庭裁判所は受理します。
審理が開始すると判断するための必要な手続きをしていきます。
1本人確認
2親族の意向紹介
家庭裁判所の判断の参考とするために、本人の親族に対して、書面などにより、申立の内容を伝え、親族としての意向を照会する場合があります。
3鑑定
本人の判断能力を医学的に判定するための手続きです。
1乃至3の手続きは案件によっては省略され場合がありますが、今回の案件は医師に診断書の提出がないことから医学的に判断能力の判断するための鑑定を実施することになるかと思います。この場合の鑑定料が別途にかかります。
手続きが進み審判がなされ確定の後、登記がされます。
1審理や調査終了後、家庭裁判所は、結果を総合考慮し、要件を満たしていれば後見等の開始の審判をし、あわせて際も適任であると考える人を後見人等に選任します。
2家庭裁判所から審判書謄本が本人並びに申立人と後見人等に選任された人に郵送されます。
 審判書謄本が届いてから2週間以内に不服申立がない場合は、東京法務局に登録されます。
3家庭裁判所から東京法務局に審判内容が依頼がされます。登記に2週間程度かかります。
登記が完了すると家庭裁判所から後見人等に登記番号の通知がされます。
登記完了まで最短で1月半位程度です。
期間に一番に影響があるのが鑑定です。鑑定にを必要とする場合には、作業だけで平均3週間程度は必要とします。
期間については、明確にできません。
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