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質問させていただきます。

次の①〜⑦の行為は犯罪行為や条例違反と言えますか?
通報があった場合、現行犯を含めてどのような罪で逮捕されますか?
また、⑤を除き、このような通報があれば防犯カメラの解析などは行いますか?

①しつこく路駐している車に「路駐厳禁」などと書いた紙をガンテープを使って窓ガラスに何枚も貼る人。
②水辺などで水着に着替える女子児童やその裸体を近くから眺める人。
③コンビニやスーパーなどのコピー機で「子供銀行券」と書いた紙幣をコピーする人。
④改造した走行音がかなりうるさいバイクで深夜の住宅地を走り回る人。
⑤僧侶にお布施を入れる封筒に1円たりともお金を入れずに渡す人。
⑥自分の土地で無免許運転やナンバープレートのない車を運転する人。
⑦公園内で女子高生の同意の上で女子高生のスカートをめくる人。

A 回答 (3件)

①しつこく路駐している車に「路駐厳禁」などと書いた紙をガンテープを使って窓ガラスに何枚も貼る人。


 ↑
あまりに堅牢な貼り方をしたら器物損壊になる
可能性がります。


②水辺などで水着に着替える女子児童やその裸体を近くから眺める人。
  ↑
異常な態度などで眺めない限り
犯罪にはなりません。


③コンビニやスーパーなどのコピー機で「子供銀行券」と書いた紙幣をコピーする人。
  ↑
犯罪になりません。


④改造した走行音がかなりうるさいバイクで深夜の住宅地を走り回る人。
   ↑
騒音防止法違反になる可能性があります。


⑤僧侶にお布施を入れる封筒に1円たりともお金を入れずに渡す人。
  ↑
犯罪にはならないでしょう。


⑥自分の土地で無免許運転やナンバープレートのない車を運転する人。
  ↑
自分の土地でも、道路として使用されている
場合は、道交法違反になる可能性があります。



⑦公園内で女子高生の同意の上で女子高生のスカートをめくる人。
   ↑
淫行条例違反になる可能性があります。



このような通報があれば防犯カメラの解析などは行いますか?
  ↑
ケースバイケースです。
警察は怠け者ですから、小さな犯罪では
動かない場合が多いですよ。
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民事にはなる。


刑事法には問われない。
この前のセブンイレブンの変態コンビニ店長みたいに、軽犯罪法でしょう。
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① 下手すれば器物破損、ガムテープが取れない場合があるから、素直に110でしょう


② 偶然、目に入ったなら問題ないけど、反復すれば問題になるけど、着替える方も問題がある。
⓷ 子供銀行券は、許可得て発行されているけど、コピーは札の大きさに拡大できるから偽造紙幣をみなされる場合がある。
④ 整備不良で道路交通法違反にはなる。
⑤ 罪には問われない
⑥ 道路に準じた土地でなければ(自所有の駐車場内ではない等)問題ない
⑦ 同意があっても、淫行になる可能性はある。
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