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印鑑登録証再発行
家の車を処分したいのですが、所有者である父親がほぼ脳死状態になってしまいました。
父親の印鑑登録証があれば、印鑑証明書を発行でき、処分できるのですが、印鑑登録証がどうしても見つかりません。そこで、再発行を市役所に依頼したいのですが、何かよい方法はないでしょうか。
車は、父親しか乗っていなかったうえ、高額な駐車場料金が継続してかかっているため、非常に困っております。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

なお、病院に診断書を書いてもらうことは可能です。

A 回答 (1件)

本人の意思確認ができない状態では印鑑登録の申請は不可能です。


成年後見人制度の利用が適しているかと。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/09/25 22:40

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