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公務実行妨害は死刑になる可能性ありますか?

A 回答 (5件)

死刑は無いけど運が悪いと射殺されるかもね。


ちなみに、公務執行妨害ね。
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ありません。



公務執行妨害の罪は,刑法に次のように定められています。

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2(職務強要についての規定なので省略)

公務執行妨害についての刑は懲役若しくは禁錮又は罰金とされているので,死刑にはできません。
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ありません。



公務執行妨害罪だけなら、死刑はあり得ません。

なぜなら、公務執行妨害で死刑に出来る、とする
法律が存在しないからです。

存在しないのですから、死刑にするのは
不可能です。

こうした考え方を、罪刑法定主義といいまして、
先進国では、刑事法の大原則になっています。

日本が破ることは、考えられません。
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ないです。


3年以下の懲役か
50万円以下の罰金です。
(刑法95条)
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公務が頭に付く犯罪に 死刑わ今の日本でわ


有りえません。
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