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株の相続に関する質問です。
父が亡くなり父の保有していた株を相続し、売却しました。
株は銘柄が複数あり、一般口座のものと特定口座で源泉徴収ありのものがありました。
株も含めて父の遺産全てをトータルしても相続税は発生しない金額でしたが、それとは別に株に関しては譲渡所得税がかかると聞きました。
ただ、売却した株のうち特定口座の源泉徴収ありの銘柄に関しては申告不要とも聞きました。この場合、一般口座に入っていた株のみを確定申告すればよろしいのでしょうか?
詳しい方がいらしたら教えてください。

A 回答 (3件)

貴方の質疑に何も問題わありません。


貴方の質疑は正確ですよ!
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>それとは別に株に関しては譲渡所得税がかかると…



相続税は、相続発生時 (死亡日) の評価額で判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/h …

いったん相続したあとで売却したとき、高く売れれば譲渡による所得税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>特定口座の源泉徴収ありの銘柄に関しては申告不要とも…

それは誰の特定口座ですか。
相続後に相続人 (あなた) 名義で特定口座を開設し直しましたか。

開設し直したとして、特定口座源泉ありの特定口座を確定申告するかしないかは任意です。
したほうが良い場合もあればしないほうが良い場合もありますが、ご質問文の情報だけでは判断できません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/28 21:59

ご愁傷さまです。



譲渡所得に対して、
所得税 15.315%
住民税  5%
が課税されます。

お父さんが購入した時点の株価に対して、
売却益が出たら、課税されるわけですが、
>株は銘柄が複数あり、
これは全て利益が出ていましたか?
中には損失が出ているものがありま
せんでしたか?

そうした銘柄あれば、相続した全ての
銘柄を申告して損益通算した方が、
節税になる可能性はあります。

例えば、
源泉徴収有り特定口座で、
A:80万→100万 20万の利益
B:50万→60万  10万の利益
一般口座では
C:70万→50万 20万の損失
D:100万→90万 10万の損失
と仮になっていたしたら、
A+Bの30万の利益
C+Dの30万の損失
が、損益通算でプラスマイナス0
となり、
A+Bで源泉徴収された6万ほどの
税金が、
ABCD全てを確定申告で申告する
ことで、損益通算され、
★6万の還付を受けることができます。

全部利益が出ていた。という話なら、
おっしゃられるように、一般口座のみ
の申告でもよいと思います。

他にも配当金があれば、配当控除が
受けられたりするので、確定申告を
した方が場合があります。

様々バリエーションがあるので、
具体的にどんな状況になったかを
提示していただかないと、一概には
いえないところがあります。

また、あなたの自身の収入状況も
影響する場合もあります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。
確かに一般口座で損失が出ている銘柄がいくつかありましたので、
特定口座もした方がメリットがあるんですね。
それから配当控除のことは知りませんでした。そちらも
調べてみます。
大変役に立つご回答で参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/28 21:56

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