64歳、介護職の者です。
ふと気付いた時には年収180万円を超えてしまい、夫の企業健康保険の扶養を削除されてしまいました。
今の介護の会社の保険に入れることになったのですが、加入するには今年1月から9月までの国民健康保険未納分を支払ってきてほしいと経理の方から言われました。
国保のこの未納分を納めないと現在の会社の健康保険に加入は難しいのでしょうか。
もし納めなくてもいい場合は、この経理の方にどの様に説明すれば良いのでしょうか。
その道にお詳しい方、ご教授を何卒宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
一部間違いがあったので訂正します。以下の
~~~~~~~~~~~~~
これらの医療費の保険負担が
★全て取消しになるのです。
取消になり、ご主人の健保から、
1~9月の医療費の保険負担分
★7割分を請求されることになります。
~~~~~~~~~~~~~
まではいいのですが、
~~~~~~~~~~~~~
1~9月であなたが払った医療費の
残り約3.4倍を請求され、
払わなければいけません。
~~~~~~~~~~~~~
が間違いで、
1~9月であなたが払った医療費の
残り【約2.4倍】を請求され、
払わなければいけません。
全体が個人負担の3.4倍の10割で
医療負担分7割を払うので、
★残り2.4倍(7割分)の医療費を
払うことになるのです。
ですので、その後の部分も
~~~~~~~~~~~~~
そのあたりを解消するには、
1~9月の間、
国民健康保険に加入し、
国民健康保険料を払ったうえで
請求された残り【2.4倍分】の医療費を
★国民健康保険に請求して返してもらう
ことになります。
~~~~~~~~~~~~~
となります。
申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
>国保のこの未納分を納めないと
>現在の会社の健康保険に加入は
>難しいのでしょうか。
いいえ。そんなことはありません。
>もし納めなくてもいい場合は、
納めるべきです。
>この経理の方にどの様に説明
>すれば良いのでしょうか。
問題は、たぶんそこではありません。
1~9月の間、
お医者さんにかかりましたか?
また処方薬を使っていましたか?
これらの医療費の保険負担が
★全て取消しになるのです。
取消になり、ご主人の健保から、
1~9月の医療費の保険負担分
★7割分を請求されることになります。
1~9月であなたが払った医療費の
残り約3.4倍を請求され、
払わなければいけません。
そのあたりを解消するには、
1~9月の間、
国民健康保険に加入し、
国民健康保険料を払ったうえで
請求された残り3.4倍分の医療費を
★国民健康保険に請求して返してもらう
ことになります。
このあたり、気を使って説明された
ということじゃないでしょうか?
お勤め先でも、あなたの180万超え、
月15万超えに、少し責任を感じている
ということではないでしょうか?
そう考えると、社会保険にすぐに加入
できることもなんとなく納得できます。
国保の保険料は、一昨年および昨年の
所得により、計算されます。また、
お住まいの地域でかなり差が出ます。
下記で概算を確認して下さい。
http://www.kokuho-keisan.com/
おそらく、月1万ぐらいでしょう。
それと請求される1~9月の医療費の
支出が重なります。
国保から返還はされることになると
思いますが…
ということで、
1~9月のあなたの医療費がどのぐらい
かかっているかをまず確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
>加入するには今年1月から9月までの国民健康保険未納分を支払ってきてほしいと経理の方から言われました。
遡及して扶養を外れたのでしょうか?
普通は保険者が違えば保険料を払っているかどうかなんて指摘したりはしないものなんですけどね。
制度が違うので、それまでの保険者に保険料を払っていなくても加入には影響はないはずです。
別に払わなくていい訳ではないので、もちろん手続きして保険料を払うのは当然ですが、会社の人に言われることではないですね。理由は聞いたのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>未納分を納めないと現在の会社の健康保険に加入は…
国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に加入していなければいけないことになさっています。
つまり、空白期間があってはいけないわけで、夫の企業健康保険の扶養を削除された時期に遡って、国保税を納めないといけません。
>もし納めなくてもいい場合は…
そんなわけありません。
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