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父方の祖父名義のままの家に父と母が住んでいて、祖父は15年前に亡くなり、今年父が亡くなりました。
私達兄妹3人も祖父名義の家に住んでいましたが、3人とも今は家庭を持ち、進学を期にだいたい3人とも12年ほど前に家を出ています。
父と母も3年前に家を出て、祖父名義の家は空き家状態になっていました。

実家はかなり古く、築70年です。
父には遺産はなく、父が亡くなった事により、母、私達兄妹3人に相続が発生したので、祖父の相続放棄、父の相続放棄をして受理されました。
祖父は15年前に亡くなっていますが、父の死により相続を知ったため、相続放棄ができました。

そこで質問なのですが、今、祖父名義の家の床の修繕と屋根の雨漏りの修繕と家の片付け(片付けは自分達の荷物もあるのでやろうと思います)をやるように親戚に言われています。早くやらないと弁護士を雇うと言われているのですが、相続放棄をしても床と屋根の修繕はやらなければいけないのでしょうか?
やらなければ訴えられるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

穏やかではないですね。

心中お察しします。
法律と道理で行けばおばあさんには相続の権利もあるし、放棄もされていないのであれば
管理責任はおばあさんになりませんか?

市役所、区役所で無料相談をしているので、そういうところで簡単に図で相続関係図を
示しながら、パパっと相談してみてはどうでしょうか。

ここでは、法律に詳しい人はいても面と向かって専門家に相談しないと責任ある回答は
得られないので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m
そうですね、父の死からまだ立ち直れ無いこともあり、親戚にも色々言われて精神的に疲れてしまったので、弁護士さんに相談して自分でできる事をしていこうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/10/06 18:18

質問文だけからの判断になりますが、相続放棄しても床と屋根の修繕はやっておかなければならない可能性が高いです。



民法940条
「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」

相続放棄した人に相続財産の管理義務があるのは、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」です。つまり、自分が相続放棄したことによって次順位者が相続人となり、その相続人による相続財産の管理が可能となった時点で終了するわけです。
なお、条文では「その放棄によって相続人となった者が」とありますが、次順位に限らず、共同相続の場合に相続放棄しなかった他の相続人も含まれます。

そして実態として、その家に最後まで居住していたのはだれかというと、質問者さんのほか、その父母や兄弟でした。実際に最後まで住んでいたの父母ですよね。おそらく、その家の固定資産税も質問者さんたち(父母?)が払っていたと推測いたします。

そうすると、相続される「親族」というのがだれなのか、ご質問には記載されていませんが、仮に「おじ」さんだと仮定すると、そのおじが管理責任をはたせるようになるまでは、実態として最後まで居住していた相続放棄者の母(及び質問者さん兄妹)に管理責任があることになります。

また、母やその子どもたちが相続放棄したということは、そのおじさんには連絡されたでしょうか。おじは、まさか自分がその家を相続することになるとは思ってなかったはずで、おじが放棄しようとしてもその期限が間に合わない状況だったりしたら、心証面でも不利になりそうです。
万一、裁判になれば勝つことは難しい気がします。

(上記は全くのしろうとの回答です。必要ならこちらも弁護士さんに相談されたほうがいいと思います)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m
最後まで住んでいたのは父母で、祖母も10年ほど前まで一緒に住んでいました。祖母はまだ健在で今は叔母が引き取っています。
固定資産税は祖母が払っている状態です。
今回父の弟にあたる叔父に修理費の事を言われていて、叔父は実家の近くに住んでいます。
毎日実家には行ってるみたいです。
叔父には相続放棄の事はまだ言っていなくて、父のもう1人の弟(叔父2)が相続放棄中で、叔父2の相続放棄が終わるまで、叔父1に相続放棄の話をしないように言われています。
叔父2の相続放棄の手続きが終われば、報告するつもりです。

父の生前から揉めていて、精神的に疲れてきたので、無料相談などを利用して、相談にいこうかなと思います。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2018/10/01 15:47

不要です。


あなたがたが相続放棄した時点で、祖父の兄弟あるいは父の兄弟が相続することとなり修繕は相続者が判断する事となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2018/10/01 15:33

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