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鬱病9年です。

主治医に障害年金の申請にかかる、診断書の提出を依頼致しました。

すると、「臨床テスト」の欄がうちではできないので、
他の医療機関へ行って受けてきてほしいと言われました。

年金事務所の人に尋ねた所、
「書けないところは、書かなくていい」
と、言われました。


臨床テストは、それほど重要ではないのでしょうか?
情報の有無は、受給の可否に関わらないでしょうか?

A 回答 (5件)

臨床検査欄への記載が不可欠なら、診断書を提出した後で、日本年金機構が不備として返戻してきます。


そのときに指示に従って臨床検査を受ければ良いんであって、最初っから何でもかんでも主治医が臨床検査を求めるっていう性質のものじゃあないです。
なので「必要なら指摘してくる」っていう回答が付いてますけど、「誰が?」っていう肝心な部分がごっそり抜け落ちてて、はっきり言って「ちょっとまずいかなぁ」と感じました。

あと、障害年金の処分(支給する・しないとか、何級にするとかを決めることを「処分」っていいます)に対して不満があるときは、いきなり裁判に持ち込むことはできないです。
国民年金法第101条の2や厚生年金保険法第91条の3で決められてて、審査請求前置主義っていいます。
社会保険審査官っていう担当が厚生労働省の地方厚生局にいるので、まずはそこに不服審査請求をする。
そして、社会保険審査官の決定にも不満があったら、上部にある、国の社会保険審査会に持ち込む。
で、これらの機関の決定に対してもまだ不満だったなら、そこで初めて裁判に持ち込めることになってます。

なので、実は「裁判の争点」うんぬんよりも前が問われるんですよ。
要するに、法令ってよりも、まずは障害認定基準(法令じゃなくって、国による運用通知です)とか記載要領に求められてる内容で診断書が書かれてるかどうか。
そして、次に、書かれた診断書を日本年金機構が審査するときに、法令に則した内容(国民年金法施行令別表や厚生年金保険法施行令別表第1・第2)として認められているかどうか。
それを問うんであって、争点になるのは、実は、臨床診断そのものじゃないんです。

臨床検査の経験が浅い医師だったら、そりゃ、施行したくないかもしれないし、書きたがらないでしょう。
けれども、書きたがらなかったりするのは、何も「裁判うんぬんの争点になりかねないことを嫌うから」っていう理由ではないんです。

ということで、kurikuri_maroonさんの回答が一番的を射てると思いました。
障害認定基準だとか診断書記載要領とかに根拠があるわけですからね。
あまりにもとんちんかんだったりピントはずれだったりするほかの回答は、正直「う~ん」ってな印象です。
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必要なら指摘してきますのでその指示に従って下さい。

精神科の臨床診断で法令に則った物は裁判の争点になりかねないので慣れない医師は書きません。
母の認知症の診断も面倒でした。
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精神の障害用の年金用診断書(様式第120号の4)は、以下のPDFファイルのような様式です。


この様式の「10 障害の状態」の欄の中に「カ 臨床検査」欄(臨床テストの欄)がありますね。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …

この「臨床検査」とは、心理テストや知能検査・認知検査のことを意味しています。
ただ、絶対に記入しなければならないのは、知的障害や認知症(障害認定基準の上では「症状性を含む器質性精神障害」)のときです。
特に、知的障害の場合は、診断書の裏面に太字で注意喚起されています。
主として、次のような検査方法を用います。

◯ 知的障害(特に、知能指数[IQ]または精神年齢[MA]と検査日の記入が不可欠)
 ・田中・ビネー式知能検査、鈴木・ビネー式知能検査
 ・ウェクスラー式知能検査(WISC、WPPSI) など
◯ 認知症
 ・長谷川式認知症スケール
 ・MMSE
 ・N式精神機能検査 など

これ以外の精神障害(統合失調症、気分(感情)障害、発達障害、てんかん)のときは、必ずしも、臨床検査の実施は求められていません。

仮に、発達障害を想定して臨床検査を行なうのだとすれば、主として、次のような検査方法を用います。

 ・DN-CAS[LD、ADHD、アスペルガー症候群のアセスメントに用いられる認知検査]
 ・WAIS[WISCの成人版のような位置付け]
 ・EQS[情動知能スケールテスト]

いずれにしても、年金事務所が言うとおり、書けない所(ないしは、書く必要がない所)は書かなくてかまいません。
つまり、無記入であってもかまいません。
発達障害が疑われたとしても、臨床検査の結果だけが障害年金の認定結果を大きく左右してしまう、といったことはあり得ず、それ以外の多数の情報を総合した上で判断されるからです。
また、診断書の記入にあたっては、次のようなことも言われています。

「本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要がありません。(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)」

したがって、繰り返しになりますが、臨床検査の被検は絶対的な条件ではありません。
主治医がおっしゃっている「臨床検査をやらないと、診断書の診断名を確定できない」とする見解は、正直なところ、あまり感心できるものではありません。
なぜなら、うつ病という診断名であるならば、いままでの病状の推移や日常生活の状況などについて総合的に判断することによって、診断を確定でき得ると思われるからです。
また、発達障害という診断名になる場合に、たとえ成人後に発覚したいわゆる「大人の発達障害」であったとしても、生育歴や学童期の学業成績・友人関係・特異なコミュニケーション傾向、成人後の就労状況(短期での就・離職を繰り返したり、職場でキレたりしてトラブルを繰り返す など)を詳細・綿密に本人・親などから聴取することによって、診断を確定でき得るものです。
言い替えれば、ことさら臨床検査に頼り過ぎるような傾向があるなら、それだけ医師が未熟かもしれません。

ただ、現実問題として、医師が記す診断書がすべてですから、診断書を書いてもらえないことには先に進んでいきませんよね。
他の医療機関での臨床検査を受けてきてほしい、ということでしたら、ここは「あえて受けてきてしまう」というのも1つの方法だとは思います。
主治医からの依頼状(検査委託状のようなイメージ)を持って他の医療機関を受診し、その結果だけをもらう感じになります。他の医療機関での病医院名・医師名・検査日などを付記してもらいます。
診断を確定させる(診断書を記す)のはあくまでも主治医ですから、他の医療機関で「あなたは◯◯である」などと診断してもらってはいけません。ただ単に臨床検査を受けるだけです。

うつ病が単独で10年近く継続する、ということは、実は、それほどありません。
精神疾患の中では比較的完治しやすく、薬物療法が著効するからです。
そのため、元々の根っこになる「日常生活上の障害」が裏の原因として隠されている、と考えられ、発達障害が疑われているのかもしれません。
事実、発達障害では、人間関係や社会生活でのさまざまな困難のためにストレスが高まり、長期のうつ状態が継続する(これは「うつ病」そのものではありません)というケースも多いからです。
ただ、発達障害を原因とするうつ状態は、うつ病そのものではなく、発達障害による2次症状とされます。
医師は、おそらく、こういった側面を考えているのかもしれません。

> 年金機構に事情を話して、現時点での診断で出すようできないでしょうかね?

これは「いつの時点(「現症」といいます。診断書にも「◯年◯月◯日 現症」と赤字で印字されていますのでごらん下さい。)の内容が書かれなければならないか」ということが決められていますので、むずかしい面があろうかと思います。
詳細は年金事務所(日本年金機構)に尋ねていただきたいのですが、基本的には、次のようになっています。

◯ 障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)以降1年以内に障害年金を請求するとき
 ・障害認定日の後3か月以内に実際に診察を受けたときのことを、現症として、診断書に記してもらう
 ・必要になる診断書は、この1通のみ

◯ 障害認定日以降1年以上が経ってしまったあとで障害年金を請求するとき(★)
 ・以下の2通の診断書が、それぞれ必要になる(現症のときに実際に診察を受けた所で、それぞれ記入)
 ・1:障害認定日の後3か月以内に実際に診察を受けたときのことを、現症として、診断書に記してもらう
 ・2:窓口提出日の前3か月以内に実際に診察を受けたときのことを、現症として、診断書に記してもらう

★のケースのときは、いわゆる「遡及請求」となるのですが、このとき、以下の届書も添えることを忘れないようになさって下さい(意外なほど知られていません。様式は年金事務所にあります。)。
提出は必須です(出さないと不利になります。)。

・ 障害給付請求事由確認書(以下のPDFファイルのとおり)
http://www.shougai-office.net/image/C0C1B5E1BBF6 …

・ 年金請求の遅延に関する申立書(以下のPDFファイルのとおり)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …

なお、既に障害年金を受けていて、いわゆる「更新」のための診断書の提出(これを「障害状態確認届」と言います)の場合は、また違います。
以下のとおりです。
障害年金は基本的に有期認定なので、1年毎から5年毎までのいずれかの間隔(ひとりひとりの障害によって異なる)での障害状態確認届(更新用診断書)の提出が義務付けられています。
提出期限日とは、指定された年(診断書提出年月[年金証書などに記載されます])の誕生月末日です。
(ただし、20歳前初診による障害基礎年金のときは誕生月末日ではなく、一律に7月末日)

・提出期限日の前1か月以内に実際に診察を受けたときのことを、現症として、診断書に記してもらう

以上です。
内容的に少々むずかしかったと思いますので、できるだけ、何度も読み返していただけると幸いです。
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結論から言いますね。


必ずしも必要ではありません。あればそれに越したことはありませんが、絶対的なものではありません。
したがって、「情報がなければ受給できない」という回答は大ウソです。スルーしていただいて結構です。

それよりも、診断書記載要領をきちんと踏まえた内容で医師が書いてくれるか、ということのほうがはるかに重要です。
そうしないと、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン にしたがった等級付けが困難になってしまうからです。

診断書記載要領は、以下のPDFファイルです。
正直、ファイルサイズが大きいので、スマホで見る場合はつらいものもありますが、非常に重要なものなのでぜひ目を通してみて下さい。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

診断書を書いてもらうと、封がされて手渡されることがありますが、実は、開封してしまっても大丈夫です。
と言いますか、開封して、本人も医師の書き漏らしなどがないかどうかチェックする、ということが、とても大事です。
そのためには、やはり、本人も、診断書記載要領を理解しておかないとダメですよ。
また、診断書など一切の書類は、いきなり窓口に出すのではなくて、必ず、自分用にコピーを控えて下さい。

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の説明は、次の所にあります。
日本年金機構のホームページです。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

そして、その上で、最終的に、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 によって認定されます。
こちらも、以下のとおり、日本年金機構のホームページに全文が載っています。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

さらに、診断書の様式なども用意されていますよ。
こちらも、目を通しておくと良いかもしれません。以下のとおりです。

http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600

はっきり言っておきますが、障害年金関係の質問をすると、特に精神の障害の場合には、いわゆる同病者からの回答内容は、間違いや勘違い・思い込みがあることがほとんどです。
時には、重大な誤り(「受給できない!」などといった断定的な回答)もあります。
ですから、決して丸呑みしてはいけません。疑念があれば、まず、年金事務所に聞くようにして下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

主治医が、臨床テストをやらないと
診断書の「診断名を確定できない」と言っています。

ゆえに、他の医療機関に行ってきてほしいとのことです。
発達障害専門外来なので「発達障害」を疑われているようです。

私としては、9年鬱病と言われ続けているので、
今さらって感じです。あと納得できない所もあります。

年金機構に事情を話して、現時点での診断で出すようできないでしょうかね?
私も「書けない」ところは、書かなくていいと伝えていますが。。。

お礼日時:2018/10/03 04:22

めっちゃ重要です、障害者ではないのに障害者のフリをして障害年金を受けようとする人が居ますので



情報がなければ、受給できません
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