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学生アルバイトについて質問です。
今、大学生で今年のバイト代が103万を超えてしまうかもしれないです。
派遣のバイトを三ヶ所でやっているのですが、103万を超えた場合、確定申告はしなければならないのですか?しなければ違法になってしまうのですか?
詳しい方教えてください!
宜しくお願い致します!

A 回答 (5件)

>103万を超えた場合、確定申告は


>しなければならないのですか?
しなくてもよいです。

>しなければ違法になってしまうのですか?
なりません。

下記の3の(注)に該当しますから、
確定申告は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~
3 2か所以上から給与の支払を受けて
いる人で、主たる給与以外の給与の収入
金額と給与所得及び退職所得以外の所得
の金額の合計額が20万円を超える人
~~~~~~~~~~~~~~~
掛持ちのバイトで収入の少ない方が、
20万を超えると確定申告が必要
ということなのですが・・・
~~~~~~~~~~~~~~~
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、
医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外
★各所得控除の合計額を差し引いた
★金額が150万円以下で、給与所得
及び退職所得以外の所得の金額の
合計額が20万円以下の人は、申告の
必要はありません。
~引用
~~~~~~~~~~~~~~~
★給与収入150万以下なら、
★確定申告は必要ないということです。

但し、
あなたの場合、学生なので、
★勤労学生控除27万の控除を
受けられるので、給料から、
引かれた所得税は、確定申告で
還付されます。

★確定申告をしないと、せっかくの
★還付が受けられません。

また、住民税はこのルールがないので、
住民税の申告は勤労学生控除の申告も
兼ねて、申告した方がよいです。
※来年の2~3月にお住まいの役所へ
行って申告します。

こちらもほっておくと、住民税を余計
にとられることになります。

なお、103万を超えると、親御さんは
扶養控除の申告条件からはずれるため、
★親御さんの税金が7万以上増え、
手取りの収入が減ることになります。

ですから、103万を超えることを、
親御さんに連絡してください。
それを忘れると、親御さんは後から
税金を追徴されることになります。

ご留意下さい。
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>103万を超えた場合、確定申告はしなければならないのですか?



どこかですべての分をまとめて年末調整しているのであれば必要ないです。また、学生さんであれば「勤労学生控除」と言う制度が使えますので、ご本人に税負担がかかることも無いと思います。

ただ、親御さんの扶養からは抜けることになりますので、あらかじめ親御さんと相談した方がいいと思います。
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>超えていないと思った時は確定申告しなくてもいいということですか?



思った?
そんな不確かな情報じゃダメです
超えた時に確定申告してください

確定申告は、来年の2月14日からですから、今年の年収が103万円を超えたかどうか判るはずですよ
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>103万を超えた場合、確定申告はしなければならないのですか?



そーです

>しなければ違法になってしまうのですか?

そーです

ただし、刑務所に入るなどの罰はありません

お父さんの扶養控除が外れるので、お父さんの税金が上がります、それで手取りが減ります。
あなたは、自分で健康保険に加入しなければいけませんし(月に8000円)
もちろん確定申告をしなければいけませんし、住民税(年に3万円)も払わなくてはいけません
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この回答へのお礼

超えていないと思った時は確定申告しなくてもいいということですか?

お礼日時:2018/10/03 00:41

あなたは、確定申告をしたら、余分にとられた税金が相当戻ってくるが、


払いすぎについてはなぜか誰も問題にしないのでどっちでもいいですが、
あなたを扶養親族にされている方は、年末調整のときにあなたを除外しておかないと、
確定申告をする必要があるってことです。
しなければ、脱税ですよね。当然ペナルティがあります。
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この回答へのお礼

超えていなかった場合はしなくてもいいのですか?
また、超えるか超えないか微妙な時はした方がいいということですよね?

お礼日時:2018/10/03 00:41

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